特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、本人ごとに支援計画を作成し、在留申請時に提出します。 計画には義務的支援10項目をすべて含め、誰が、いつ、どの言語で、どのように実施するかを具体化します。登録支援機関へ全部を委託する場合も、雇用主として内容を確認し、支援委託契約と支援計画を一致させることが欠かせません。
支援計画書の公式様式は「参考様式第1-17号」です。古いひな形を流用せず、申請時点の特定技能関係の申請・届出様式一覧から最新版を取得してください。
作成主体は、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ特定技能所属機関(受入企業)です。人材紹介会社が候補者を紹介しただけでは、支援計画の実施主体にはなりません。登録支援機関へ支援の全部または一部を委託する場合は、委託先、担当者、実施方法を支援計画書へ反映します。
提出時期は、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請のときです。最初の義務的支援である事前ガイダンスは、雇用契約を結んだ後、原則としてその在留申請前に行います。そのため、申請書類を提出する直前に委託先を探し始めると、ガイダンス、通訳、記録の準備が間に合わないことがあります。
準備は次の順番で進めます。
- 雇用条件と担当業務を確定する
- 自社支援か登録支援機関への委託かを決める
- 本人が十分に理解できる言語と通訳体制を確認する
- 義務的支援10項目の実施者・時期・方法を決める
- 事前ガイダンスを実施し、確認書などの記録を残す
- 公式の最新様式で支援計画書を作成し、在留申請へ添付する
特定技能の受入れ全体の流れを確認する
10項目は名称を転記するだけでは足りません。実施時期、本人が理解できる言語、担当者、実施後に残す記録までセットで決めます。
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| 義務的支援 | 主な実施時期・内容 | 実務で残す記録の例 |
|---|
| 1. 事前ガイダンス | 雇用契約後、在留申請前に労働条件、活動内容、入国手続、保証金の有無などを説明 | 実施日時、方法、説明言語、説明者、確認書 |
| 2. 出入国時の送迎 | 入国時は空港等から住居・事業所へ、帰国時は保安検査場まで送迎・同行 | 便名、集合場所、担当者、送迎記録 |
| 3. 住居確保・生活契約支援 | 住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道などの契約を補助 | 物件候補、契約補助の日時、本人の選択・同意 |
| 4. 生活オリエンテーション | 入国後または変更許可後、生活ルール、交通、防災、相談先などを説明 | 使用資料、所要時間、言語、理解確認、確認書 |
| 5. 公的手続等への同行 | 住居地、社会保障、税などの手続を案内し、必要に応じて同行・補助 | 手続名、窓口、同行者、完了日 |
| 6. 日本語学習機会の提供 | 教室、オンライン講座、教材など本人が選べる学習機会を案内 | 案内先、費用条件、本人の希望、継続確認 |
| 7. 相談・苦情対応 | 本人が十分に理解できる言語で相談を受け、必要な助言・案内を行う | 受付日時、言語、内容、対応、解決・継続状況 |
| 8. 日本人との交流促進 | 地域行事や交流機会を案内し、参加を補助する | 案内した機会、本人の希望、参加支援 |
| 9. 転職支援 | 人員整理など受入側の都合で契約を解除する場合に転職活動等を支援 | 求人情報、推薦状、休暇付与、行政手続の案内 |
| 10. 定期面談・行政機関への通報 | 本人と監督者に3か月に1回以上面談し、法令違反等を知った場合は通報 | 面談日、出席者、方法、確認内容、通報・是正対応 |
定期面談は、本人と監督する立場の人の双方の同意がある場合、表情などを相互に確認できるオンライン会議システム等も利用できます。本人の同意は支援計画書の該当欄と署名欄で確認します。連絡アプリへ質問を送っただけでは、面談を実施したことにはなりません。
支援計画書では、対象者や受入企業の情報だけでなく、支援責任者、支援担当者、委託先、相談対応言語、各支援の実施方法などを記載します。記入を始める前に、次の項目を1枚の作業表へまとめると、様式内の食い違いを防げます。
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| 決めること | 確認内容 |
|---|
| 支援対象者 | 氏名、国籍・地域、在留申請の区分、入国・就労予定 |
| 実施体制 | 自社、全部委託、一部委託のどれか |
| 支援責任者・担当者 | 役職、所属、連絡先、中立性、対応場所 |
| 理解できる言語 | 本人が内容を余すことなく理解できる言語、通訳者・通訳手段 |
| 10項目の実施方法 | 実施者、場所、時期、対面・オンラインの別、緊急時対応 |
| 委託先 | 登録番号、名称、住所、委託する項目、契約期間 |
| 費用 | 受入企業が負担する支援費用と、住居費等の本人負担の区分 |
| 記録管理 | 確認書、相談記録、面談記録を誰がどこで保管するか |
「十分に理解できる言語」は、必ずしも母国語に限られません。ただし、日常会話ができるだけで、雇用条件、控除、保証金、相談先まで誤解なく理解できるとは限りません。本人へ用語を言い換えてもらうなど、説明後の理解確認まで予定に含めます。
支援の実施方法は3通りあります。安さだけで決めず、言語、地域、夜間連絡、記録作成、担当者の中立性まで含めて判断します。
表は横にスクロールできます
| 方法 | 向いている企業 | 注意点 |
|---|
| 自社支援 | 過去の適正な受入れ・支援実績があり、多言語と生活支援の体制を継続できる | 自社支援の要件を満たすか、担当者の独立性や記録保管まで確認する |
| 全部委託 | 初めて受け入れる、または社内だけで10項目を継続できない | 登録支援機関の登録番号、対応言語、地域、担当範囲、再委託の有無を確認する |
| 一部委託 | 社内でできる項目と外部へ任せる項目が明確 | 受入企業側に支援体制の基準確認が残る。項目ごとの責任者を空欄にしない |
支援計画の全部を登録支援機関へ委託すると、受入企業は支援体制の基準を満たしたものとして扱われます。一方、一部委託ではこの扱いにならないため、自社側の支援体制が基準に合うかを別に確認します。
自社支援の要件と委託判断を確認する
委託契約では「義務的支援一式」とだけ書かず、空港送迎の対象空港、住居契約の範囲、通訳対応時間、緊急時の連絡、面談方法、記録の受け渡し、契約終了時の引継ぎを確認します。人材紹介契約と支援委託契約も分けて読みます。
義務的支援の実施に要する費用は、特定技能外国人へ直接または間接に負担させることができません。登録支援機関へ委託する場合の支援委託費は、受入企業が負担します。「支援料」「管理費」などの名目で給与から控除することも避けなければなりません。
住居費、食費、水道光熱費など、本人が生活のために負担する費用は別に整理します。受入企業が定期的に徴収する場合は、金額と内訳を本人が十分に理解して合意していること、実費に相当するなど適正な額であることを確認します。支援費用と生活実費を同じ請求項目にまとめると、負担区分を説明できなくなります。
申請時の不備は、個々の書類が未記入だから起きるとは限りません。書類同士の記載が食い違うケースにも注意が必要です。
- 雇用条件書の勤務地と、支援を行う地域が離れている
- 支援計画では自社実施なのに、社内に対応言語の体制がない
- 委託契約の開始日が、事前ガイダンスの実施日より後になっている
- 支援計画では全部委託なのに、契約書では一部の項目しか委託していない
- 生活オリエンテーション、相談窓口、定期面談で担当者名が一致しない
- 本人負担の住居費等が雇用条件書と説明資料で異なる
提出前に、人事担当、現場責任者、登録支援機関で同じ版を読み合わせます。申請後に支援計画を変更した場合は届出が必要になるため、担当者交代や委託先変更を社内だけで処理しないでください。
特定技能の必要書類を段階別に確認する
計画書が受理されても、支援を行った証拠が残らなければ、実施状況を説明できません。支援の記録は、雇用契約が終了した日から1年以上、支援を行う事業所で備え置くことが求められています。
最低限、次の運用を決めます。
- 実施後何日以内に記録を作るか
- 本人の署名・同意が必要な様式はどれか
- 通訳者、説明言語、使用資料をどこへ記録するか
- 相談・苦情の個人情報へ誰がアクセスできるか
- 面談で問題を把握したときの社内報告と行政機関への通報手順
- 委託先から受入企業へ月次・四半期で何を報告するか
記録は監査のためだけではありません。相談が解決していない、住居契約が止まっている、日本語学習の選択肢が本人に合っていない、といった支援の遅れを早く見つけるために使います。
出入国在留管理庁は、2027年4月1日に支援体制の要件を改正する予定です。支援責任者の配置単位や養成講習などが見直されます。養成講習の修了義務には当分の間の経過措置が示されており、終了時期は今後公表されます。
2027年以降も支援を続ける企業・登録支援機関は、現行の支援計画を作るだけで終えず、事業所ごとの支援責任者候補、受講計画、委託契約の更新条件を確認しておくと移行しやすくなります。施行時点の最新情報は出入国在留管理庁の支援体制改正ページで確認してください。
支援計画書は登録支援機関が書くものですか?
作成主体は受入企業です。登録支援機関へ全部を委託する場合は、委託先と相談して具体的な実施方法を記載します。任せきりにせず、雇用条件や社内担当と矛盾がないか受入企業が確認します。
義務的支援10項目の一部を省略できますか?
できません。義務的支援は10項目すべてを計画へ含めます。本人の状況により具体的な支援方法は変わりますが、項目自体を任意に外すことはできません。
定期面談はオンラインでもできますか?
本人と監督者の双方が同意し、互いに表情などを確認しながら会話できるシステムを使う場合は可能です。本人の同意を支援計画書で確認し、3か月に1回以上の面談記録を残します。
支援委託費を本人の給与から控除できますか?
できません。義務的支援に要する費用を本人へ直接・間接に負担させることは禁止されています。住居費等の生活実費とは項目を分け、金額と内訳を説明して本人の合意を得ます。
委託先はどう選べばよいですか?
登録番号、支援する地域、対応言語、対象分野の経験、相談受付時間、記録・報告方法、10項目ごとの料金内訳を同じ条件で比べます。採用候補者が決まる前でも、対応地域と言語から候補を絞れます。
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支援計画の作成や在留申請の個別判断は、地方出入国在留管理官署や行政書士へ確認してください。支援体制と委託先の整理は、ヤトエルへ無料で相談できます。
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この記事は、出入国在留管理庁が公開する支援計画、運用要領、申請・届出様式、支援費用、2027年施行予定の支援体制改正を2026年10月14日に確認して作成しました。様式や要件は更新されるため、申請時点の公式情報を必ず確認してください。