特定技能2号対象分野所管:国土交通省

特定技能「宿泊」対応の登録支援機関一覧と採用ガイド

宿泊分野は在留者数1,968人(2025年12月末時点・速報値)、受入れ見込数23,000人(2024〜2028年度)で、インバウンド回復に伴い旅館・ホテルの人材確保手段として注目が高まっています。受入れには旅館業法の「旅館・ホテル営業」許可が前提で、2024年6月からは在留資格申請前の協議会加入が必須になりました。観光地・温泉地という立地特性ゆえ、現地での生活支援を実行できる支援機関を選べるかが鍵です。

制度解説:特定技能「宿泊」とは

特定技能「宿泊」の基本情報

項目内容
所管省庁国土交通省(観光庁)
受入れ見込数5年間で23,000人(2024年3月閣議決定・2024〜2028年度)
在留者数1,968人(2025年12月末時点・速報値)
業務区分宿泊サービスの提供(フロント・企画広報・接客・レストランサービス等)の1区分
技能試験・日本語試験宿泊分野特定技能1号評価試験(宿泊業技能試験センター・CBT方式)+JLPT N4以上またはJFT-Basic(宿泊職種の技能実習2号修了者は免除)
特定技能2号対象(2023年6月追加)
受入れ企業の要件旅館業法の「旅館・ホテル営業」許可/風営法上の施設に非該当/接待をさせないこと/直接雇用のみ/申請前に宿泊分野特定技能協議会へ加入

旅館・ホテル営業の許可と業務範囲

受入れ企業は旅館業法第2条第2項の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている必要があり、簡易宿所営業や下宿営業のみの施設は対象外です。また風俗営業法に規定する施設に該当しないこと、特定技能外国人に「接待」をさせないことが求められます。

業務はフロント・企画広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービス提供全般をカバーする1区分で、館内の複数部門を横断するマルチタスク型の配置が可能です。客室清掃を主業務としたい場合はビルクリーニング分野との使い分けも検討ポイントになります。

協議会への事前加入と観光地立地の生活支援

2024年6月15日以降、初めての受入れでも在留資格申請前に宿泊分野特定技能協議会への加入が必須になりました。入会通知書の発行には申請から1か月程度かかるため、採用スケジュールに組み込んでおく必要があります。

旅館・ホテルは温泉地・観光地など公共交通の便が限られる立地も多く、住み込み・寮住まいの生活設計や、繁忙期(連休・年末年始)のシフトに合わせた面談調整など、宿泊業の働き方を理解した支援が求められます。

宿泊分野に対応する登録支援機関

「確認済み」バッジは、当サイトがメール・電話等で対応実績・受付状況を直接確認した機関のみに付与し、確認日を表示しています。登録支援機関の登録簿には対応分野が原則記載されないため、下記は宿泊分野への対応を公開情報・取材情報から確認・推定できた機関です。実際の受付可否は各機関に直接ご確認ください。

支援機関の選び方:宿泊分野特有の論点

1旅館・ホテル業界での支援実績
宿泊職種の技能実習監理や宿泊分野での支援実績があるか、繁閑差の大きいシフトへの理解があるかを確認しましょう。
2観光地・温泉地での生活支援の実行力
公共交通の限られた立地での住居確保・生活オリエンテーション・買い物や通院の支援を現地で実行できる体制が重要です。
3接客日本語の継続学習支援
フロントや接客では敬語・電話応対など高い日本語運用力が求められます。入社後の日本語学習支援メニューの有無を確認してください。
4協議会加入手続のサポート
申請前加入の義務化(2024年6月〜)を踏まえたスケジュール設計と書類準備を支援できる機関だと初回受入れがスムーズです。

費用相場

宿泊分野の費用相場(目安)

費目相場(目安)備考
支援委託費月2〜3万円/人登録支援機関への委託の一般水準
人材紹介手数料30〜60万円/人国内在住者か海外からの呼び寄せかで変動
協議会加入無料宿泊分野特定技能協議会(申請前に加入・通知書発行まで約1か月)
合格証明書発行手数料12,100円(税込)宿泊分野特定技能1号評価試験

費用は公開情報に基づく目安です。住み込み・寮提供がある場合は住居関連の初期費用が抑えられる一方、食事・水道光熱費の控除ルールの適正設計が必要になります。

よくある質問

Q. 特定技能「宿泊」ではどんな業務ができますか?
A. フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等、宿泊サービスの提供に係る業務全般に従事できます。ただし風営法上の接待業務は禁止されています。
Q. 民宿や簡易宿所でも受入れできますか?
A. 旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けていることが要件のため、簡易宿所営業のみの施設は対象外です。自施設の許可区分を確認してください。
Q. 技能実習から特定技能「宿泊」への移行は可能ですか?
A. 可能です。宿泊職種の技能実習2号を良好に修了した者は、技能試験・日本語試験が免除され特定技能1号へ移行できます。

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出典(一次情報)

内容確認基準日:2026年7月30日。試験名称・業務区分等の詳細は分野別運用方針・運用要領の最新版をご確認ください。