特定技能の必要書類は、まず申請を『在留資格認定証明書交付』『在留資格変更』『在留期間更新』の3つに分けると整理できます。 認定・変更では、本人に関する第1表、受入れ機関に関する第2表、分野に関する第3表を確認します。更新は第2表が不要です。2026年10月9日に出入国在留管理庁の提出書類一覧が改定されているため、保存していた古い一覧ではなく、申請直前に最新版を開いてください。
出入国在留管理庁の特定技能・提出書類一覧を確認する
必要書類は、外国人本人が今どこにいて、どの在留資格で、何を申請するかによって変わります。次の表で入口を決めてから、公式一覧へ進みます。
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| 申請の種類 | 主な対象 | 最初に確認するもの |
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から新たに特定技能外国人を受け入れる | 認定の第1表・第2表・第3表 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本にいる留学生、技能実習修了者、別の在留資格の人が特定技能へ変わる | 変更の第1表・第2表・第3表 |
| 在留期間更新許可申請 | すでに特定技能で働く人が同じ在留資格を継続する | 更新の第1表・第3表 |
「特定技能の申請書類一式」という共通の束だけを作ると、不要な書類を集めたり、反対に分野別資料を落としたりします。本人の現在の在留状況と申請予定日を確定してから準備を始めてください。
認定と変更の提出書類一覧は、役割ごとに3つに分かれています。
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| 区分 | 主な内容 | 社内の担当例 |
|---|
| 第1表 | 申請書、写真、本人の技能・日本語能力、報酬説明、健康診断など本人に関係する書類 | 人事・採用担当、外国人本人 |
| 第2表 | 法人・事業の概要、労働保険や社会保険、税、役員、支援体制など受入れ機関に関係する書類 | 人事、総務、経理 |
| 第3表 | 介護、建設、外食業など受入れ分野ごとの追加書類 | 現場責任者、分野別協議会の担当 |
この分類は提出順を示すだけではありません。「誰から回収するか」「誰が内容を確認するか」を分けるためにも使えます。第1表は本人、第2表は会社、第3表は配属先と分野要件というように担当を割り振ると、書類待ちを見つけやすくなります。
1号と2号では分野別一覧が異なる
特定技能1号と2号では、対象分野と提出する第3表が同じではありません。2026年10月11日時点の公式ページでは、認定・変更について、1号は第3表1〜18、2号は第3表1〜11の分野別一覧が案内されています。申請する在留資格と受入れ分野の組み合わせを確認し、該当する表だけを使ってください。
海外から新たに受け入れる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。共通部分として、申請書、写真、提出書類一覧のほか、本人の要件、雇用条件、受入れ機関、支援計画、分野要件を示す資料をそろえます。
準備時は次の順に確認すると進めやすくなります。
- 特定技能1号か2号か、受入れ分野と業務区分を確定する
- 雇用契約の内容と報酬が日本人と同等以上かを確認する
- 本人の技能試験・日本語試験または試験免除の根拠を確認する
- 1号の場合は支援計画と、委託する登録支援機関の情報を確定する
- 第2表で受入れ機関の提出区分を判定する
- 該当分野の第3表を確認する
- 本人の署名、証明書の有効性、翻訳の有無を最終確認する
氏名のローマ字表記が旅券と証明書で異なる場合などは確認に時間がかかります。公式ページでは、氏名表記の相違がある場合に旅券の身分事項ページの写しを提出することが望ましいと案内されています。早い段階で表記をそろえてください。
日本にいる人が特定技能へ変わる場合は、在留資格変更許可申請です。申請書、写真、旅券・在留カードの提示、提出書類一覧に加え、本人、受入れ機関、分野別の資料を確認します。
技能実習を修了した人でも、「技能実習だったから一律に全書類が不要」とは判断できません。技能実習の職種・作業と特定技能の業務区分の関係、修了状況、試験免除の対象を個別に確認します。留学生からの変更では、試験合格の資料に加え、在学中の状況や現在の在留期限も管理してください。
転職によって受入れ機関が変わる場合も、原則として新しい会社との契約内容と受入れ体制をもとに在留資格変更を準備します。前職で提出した書類が新しい受入れ機関の第2表を代替するとは限りません。
特定技能外国人の転職手続きを確認する
すでに特定技能で働く人が在留期間を更新する場合は、更新用の一覧を使います。2026年10月11日時点の公式案内では、更新時は受入れ機関に係る第2表は不要で、第1表と第3表を確認します。
ただし、第2表が不要だから会社側の確認が不要になるわけではありません。雇用契約、報酬、業務内容、支援の実施状況、社会保険や税の状況などに変更や未処理がないか、申請前に社内で点検してください。分野によっては、分野別一覧とワークシートが用意されています。農業・漁業は別のワークシートが案内されているため、共通の様式だけで済ませないようにします。
在留期限の直前に始めると、本人からの回収、会社の証明、分野別手続きの確認が重なります。更新対象者の一覧に「在留期限」「準備開始日」「本人回収」「会社確認」「申請日」の列を作り、期限から逆算してください。
認定・変更でも、受入れ機関側の書類を毎回すべて提出するとは限りません。公式案内では、同一年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている受入れ機関について、第2表1〜3に掲げる書類を提出不要とする扱いが示されています。
また、第2表には別の提出区分もあります。過去3年間に指導・勧告や改善命令を受けていないこと、オンライン申請や電子届出を利用することに加え、上場会社など所定の条件のいずれかを満たす機関向けの一覧です。該当性は会社名や規模だけで推測せず、最新の第2表の条件を一つずつ確認してください。
省略できるのは公式一覧が指定する提出書類です。雇用条件や支援体制の基準そのものが免除されるわけではありません。前回提出日、申請の種類、受入れ実績の年度、適用した提出区分を社内メモに残しておくと、次回申請で判断しやすくなります。
特定技能1号では、受入れ機関が1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づく支援を行います。全部の支援を登録支援機関へ委託する場合でも、雇用条件や本人の事情を把握せずに丸投げすることはできません。
申請前には、事前ガイダンス、空港等への送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習、相談対応、交流促進、転職支援、定期面談などの実施方法を確認します。自社で行うか、登録支援機関へ全部委託するかを早めに決めると、申請書類と実際の運用の食い違いを防げます。
出入国在留管理庁の1号特定技能外国人支援を確認する
条件に合う登録支援機関を探す場合は、対応地域や分野を入力して候補を絞れます。
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提出直前の確認だけでなく、準備開始時にも同じ一覧を使います。
「必要書類を全部集めてから申請書を書く」のではなく、一覧の各行に担当者と期限を付けて並行して進めます。本人から集めるもの、社内で作るもの、行政機関等から取得するもの、登録支援機関や分野団体へ確認するものの4列に分けると、止まっている作業が分かります。
在留資格の許可後も手続きは続きます。旧制度の説明には「四半期に一度」と書かれたものがありますが、2025年4月1日以降の定期届出は年1回です。対象期間は前年4月1日から当年3月31日で、届出期間は毎年4月1日から5月31日です。
一方、雇用契約の変更・終了、新たな契約の締結、支援計画の変更、登録支援機関への委託契約の変更・終了などは、事由が生じた日から14日以内の随時届出が必要になる場合があります。年1回の定期届出まで待たず、変更発生日を基準に確認してください。
特定技能の必要書類は会社ごとに同じですか?
同じではありません。申請が認定・変更・更新のどれか、1号・2号のどちらか、受入れ分野、本人の経歴、受入れ機関の提出区分により変わります。出入国在留管理庁の最新一覧で個別に確認してください。
受入れ機関の書類は毎回すべて必要ですか?
同一年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている場合など、公式一覧に基づき第2表の書類を省略できることがあります。省略条件を満たすかを確認し、前回の受付番号や提出記録を準備してください。
更新申請でも第2表が必要ですか?
2026年10月11日時点の公式案内では、在留期間更新時は第2表は不要です。第1表と該当分野の第3表を確認し、雇用・支援・届出の状況も社内で点検します。
登録支援機関へ委託すれば会社の準備は不要ですか?
不要にはなりません。支援業務を委託しても、受入れ機関は雇用条件、業務内容、本人情報、届出状況を確認し、申請に必要な会社資料を準備します。委託範囲と社内担当を明確にしてください。
どこへ相談すればよいですか?
個別の在留申請は、地方出入国在留管理官署や申請取次を扱う行政書士などへ確認してください。支援体制や登録支援機関選びについて相談したい場合は、ヤトエルでも条件整理をお手伝いします。
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この記事は、出入国在留管理庁が2026年10月9日に改定した「特定技能に係る提出書類一覧表」と、2026年10月11日に確認した同庁の申請・届出案内に基づいています。様式や分野別要件は更新されるため、申請時点の公式ページを必ず確認してください。