登録支援機関の選び方:委託前に確認すべき7項目と、登録番号の確かめ方
登録支援機関は、登録の有効性で外し、受入れ条件で絞り、同じ条件の見積書で比べると選びやすくなります。登録簿だけで分かるのは登録番号・所在地・対応言語などです。 分野別の実績、現在の受託可否、緊急時の体制、料金に含まれる範囲は候補機関へ直接確認します。 このページでは、確認先を混同せずに比べるための7項目と3段階の手順をまとめました。
先に結論:3段階で候補を絞る
最初から1社に決めず、確認できる情報の種類に合わせて候補を絞ります。 公的な登録情報と、事業者が回答する現在の受入れ条件を分けることが大切です。
| 確認段階 | 確認すること | 確認先 |
|---|---|---|
| 公的情報で確認 | 登録番号、機関名、所在地、対応言語、登録が現在も有効か | 出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿 |
| 見積書・契約書で確認 | 月額・初期費用、料金に含む支援、別料金、契約期間・解約条件 | 候補機関から同じ条件で取り寄せた書面 |
| 受託可否の回答で確認 | 分野実績、担当人数、緊急時の連絡、定期面談の方法、いつから受けられるか | 候補機関の担当者による現在時点の回答 |
登録簿に掲載されているだけでは、いま新規相談を受けられるかまでは分かりません。 候補を2〜3社に絞ったら、同じ人数・分野・地域・開始時期を伝え、対応範囲をそろえて比較します。
登録支援機関とは(30秒でわかる前提)
登録支援機関は、特定技能1号外国人を受け入れる企業から委託を受けて、義務的支援10項目(事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、3か月に1回以上の定期面談)の実施を担う、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。支援の全部を登録支援機関に委託すると、受入れ企業は支援体制基準を満たしたものとみなされます。
全国11,573件(2026年9月24日時点・出入国在留管理庁の登録簿より)。この数を見て「どうやって選べばいいのか」と途方に暮れるのは自然な反応です。しかも登録されていることと、良い支援をしてくれることは別です。登録はあくまで入口の要件を満たした証であって、料金・体制・得意分野は機関ごとに大きく異なります。
費用は「安さ」だけで選べない
| 費用項目 | 目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 月額支援委託料 | 20,000円超〜25,000円以下が最多(平均28,386円) | 出入国在留管理庁の調査(令和4年・暫定値/70,404人)による。当社が事業者ご本人に確認できた実額は9,800〜50,000円(23社・2026年9月12日時点)だが、これは確認できた範囲の両端であって相場ではない。支援10項目の範囲・対応言語で変動 |
| 初期費用(事前ガイダンス・送迎・生活オリエンテーション等) | 国の調査に平均は無い | 当社が掲載確認で事業者ご本人から回答を得た実額は30,000〜500,000円(17社・2026年9月12日時点)。確認できた範囲の両端であって相場ではない。月額に含める機関と別建ての機関がある |
| 在留諸申請の取次・書類作成 | 機関ごとに異なる | 行政書士報酬として別途発生することが多く、更新時にも発生する。当社は金額の分布を確かめられていないため、目安の額を示さない |
| 翻訳・通訳・住居あっせん等の実費 | 実費 | 通訳の手配料・移動費・時間外対応など、月額に含まれる範囲を確認 |
見積額だけを横に並べると、支援範囲の違いを見落とします。義務的支援10項目のうち何を月額に含むか、 在留諸申請の取次、通訳・翻訳、遠方への訪問、時間外対応などが別料金かを同じ様式で確認してください。 契約期間、解約予告、追加人数の料金も総額に影響します。もう一つ、金額以前の原則があります。支援に要する費用は受入れ企業が負担すべきものであり、外国人本人に直接・間接を問わず負担させることはできません。外国人本人の負担を前提とする見積りは契約前に確認が必要です。
月額の分布(国の調査の実数)、1年でいくらになるか、事業者ご本人が回答した実額は登録支援機関の費用と相場にまとめています。
※ ヤトエルでは料金・受付状況を実確認済みの機関から順次公開しています(確認日表示つき)。掲載の有無・掲載料は検索結果の並び順に影響しません。
契約前に確認すべき7項目
| 状況 | 最初に確認すること |
|---|---|
| これから初めて受け入れる | 受入れ予定時期に間に合うか、雇用予定者の言語と分野に対応できるか |
| すでに雇用中で委託先を変更する | 現契約の解約予告、支援記録の引継ぎ、切替日まで空白なく支援できるか |
| 複数拠点・複数人を受け入れる | 各拠点の訪問・緊急対応、担当者の受持ち人数、請求と報告のまとめ方 |
すでにどこかへ委託していて、この7項目で不足が見つかった場合は、 委託先だけを替えることができます。解約の予告期間、引き継ぎ、入管への届出を現在の委託先から変更する場合にまとめました。
署名前に、見積書・契約書・支援計画・説明書を照合する
口頭で「一式対応」と聞くだけでは、契約後に別料金や担当範囲の違いが判明することがあります。 候補を決める前に、次の4つの書面を同じ人数・分野・地域・開始日でそろえ、内容が食い違っていないかを確認します。
| 書面 | 確認する項目 | 照合する目的 |
|---|---|---|
| 見積書 | 対象人数、初期費用、1人あたりの月額、実費、消費税、追加料金の条件 | 候補間で支援範囲をそろえて総額を比較する |
| 支援委託契約書 | 委託する支援業務、契約開始・終了日、解約予告、引継ぎ、別料金となる業務 | 実際に約束する範囲と、支援が途切れない条件を確定する |
| 1号特定技能外国人支援計画書 | 10項目ごとの実施者、実施方法、対応言語、実施予定時期 | 契約書の委託範囲と、実際の支援方法が一致するか確認する |
| 参考様式第1-25号 | 登録支援機関名・登録番号、契約日、支援計画の全部委託か、1人あたり月額、契約期間 | 入管へ説明する契約概要と、契約書・見積書の内容を照合する |
出入国在留管理庁の参考様式第1-25号は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する契約の概要を説明する書面です。 登録支援機関名と登録番号、契約年月日、全部委託への該当、1人あたりの月額、契約期間を記載します。 民間の支援委託契約書そのものに代わる書面ではないため、両方を作り、名称・日付・金額・期間を一致させます。
支援の一部を自社で行う場合は、第1-25号の「全部委託」の前提から外れます。 どの支援を自社が担うか、支援責任者・支援担当者と対応言語の体制を別に確認してください。
契約条件をそろえて候補を比較する
地域・分野・対応言語・受入れ時期を入力すると、条件に合う候補を確認できます。
締結・変更・終了後は14日以内に届出する
登録支援機関との支援委託契約を新たに締結、変更または終了した特定技能所属機関は、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。契約を結んだ時点で終わりではありません。
- 契約日・変更日・終了日を社内の期限管理表に記録する
- 支援委託契約に係る届出書を、締結・変更・終了の別に合わせて作成する
- 新規締結または変更では、必要に応じて契約内容を証明する資料を添える
- 14日以内に電子届出または管轄の地方出入国在留管理局へ提出し、控えを保管する
委託先を変更する場合は、旧契約の終了と新契約の締結を区別し、支援の空白が生じない切替日を決めます。 契約書と届出の具体的な扱いは案件ごとに異なるため、提出前に公式の手続ページと最新様式を確認してください。
登録番号の確認方法(3ステップ)
7項目のうち最初の「登録番号の有効性」だけは、確認を飛ばすと取り返しがつきません。幸い、手順は3ステップで終わります。
ステップ1:委託候補の機関に登録番号(「19登-XXXXXX」等の形式)と登録年月日を尋ねます。その場の応答の速さだけでは適法性は判断できません。番号を受け取ったら、公的な登録簿で名称と登録状況を照合します。
ステップ2:出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」(随時更新)で、その登録番号・機関名が掲載されているかを照合します。登録簿には所在地・対応言語も記載されています。抹消された機関は登録簿から削除されるため、掲載がない場合は登録が失効している可能性があります。
ステップ3:出入国在留管理庁が公表する行政処分等の一覧に機関名がないかを確認します。ヤトエルの検索ページでは、登録簿掲載の全機関を地域・対応言語から絞り込め、処分歴の確認状況もタグで表示しているため、この照合作業を一度に行えます。
よくある質問
登録支援機関への委託費用の相場はいくらですか?
登録支援機関の登録番号はどこで確認できますか?
支援費用を外国人本人に負担させることはできますか?
登録支援機関に委託せず自社で支援することはできますか?
登録支援機関の登録に有効期限はありますか?
3か月に1回の定期面談はオンラインでもできますか?
登録簿に載っていれば、すぐ支援を依頼できますか?
支援委託契約を締結・変更・終了したら届出が必要ですか?
出典(一次情報)
本記事の内容は2026年10月15日時点の一次情報に基づきます。料金は目安であり、個別の見積・契約条件は各機関にご確認ください。本記事は在留資格の可否判断を行うものではありません。個別の要件判断は行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご相談ください。
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