登録支援機関の選び方:委託前に確認すべき7項目と、登録番号の確かめ方

登録支援機関は、登録の有効性で外し、受入れ条件で絞り、同じ条件の見積書で比べると選びやすくなります。登録簿だけで分かるのは登録番号・所在地・対応言語などです。 分野別の実績、現在の受託可否、緊急時の体制、料金に含まれる範囲は候補機関へ直接確認します。 このページでは、確認先を混同せずに比べるための7項目と3段階の手順をまとめました。

内容確認基準日:2026年10月15日執筆:ヤトエル編集部(ubusuna works)出典:出入国在留管理庁約10分で読めます

先に結論:3段階で候補を絞る

最初から1社に決めず、確認できる情報の種類に合わせて候補を絞ります。 公的な登録情報と、事業者が回答する現在の受入れ条件を分けることが大切です。

確認段階確認すること確認先
公的情報で確認登録番号、機関名、所在地、対応言語、登録が現在も有効か出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿
見積書・契約書で確認月額・初期費用、料金に含む支援、別料金、契約期間・解約条件候補機関から同じ条件で取り寄せた書面
受託可否の回答で確認分野実績、担当人数、緊急時の連絡、定期面談の方法、いつから受けられるか候補機関の担当者による現在時点の回答

登録簿に掲載されているだけでは、いま新規相談を受けられるかまでは分かりません。 候補を2〜3社に絞ったら、同じ人数・分野・地域・開始時期を伝え、対応範囲をそろえて比較します。

登録支援機関とは(30秒でわかる前提)

登録支援機関は、特定技能1号外国人を受け入れる企業から委託を受けて、義務的支援10項目(事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、3か月に1回以上の定期面談)の実施を担う、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。支援の全部を登録支援機関に委託すると、受入れ企業は支援体制基準を満たしたものとみなされます。

全国11,573件(2026年9月24日時点・出入国在留管理庁の登録簿より)。この数を見て「どうやって選べばいいのか」と途方に暮れるのは自然な反応です。しかも登録されていることと、良い支援をしてくれることは別です。登録はあくまで入口の要件を満たした証であって、料金・体制・得意分野は機関ごとに大きく異なります。

費用は「安さ」だけで選べない

費用項目目安補足
月額支援委託料20,000円超〜25,000円以下が最多(平均28,386円)出入国在留管理庁の調査(令和4年・暫定値/70,404人)による。当社が事業者ご本人に確認できた実額は9,800〜50,000円(23社・2026年9月12日時点)だが、これは確認できた範囲の両端であって相場ではない。支援10項目の範囲・対応言語で変動
初期費用(事前ガイダンス・送迎・生活オリエンテーション等)国の調査に平均は無い当社が掲載確認で事業者ご本人から回答を得た実額は30,000〜500,000円(17社・2026年9月12日時点)。確認できた範囲の両端であって相場ではない。月額に含める機関と別建ての機関がある
在留諸申請の取次・書類作成機関ごとに異なる行政書士報酬として別途発生することが多く、更新時にも発生する。当社は金額の分布を確かめられていないため、目安の額を示さない
翻訳・通訳・住居あっせん等の実費実費通訳の手配料・移動費・時間外対応など、月額に含まれる範囲を確認

見積額だけを横に並べると、支援範囲の違いを見落とします。義務的支援10項目のうち何を月額に含むか、 在留諸申請の取次、通訳・翻訳、遠方への訪問、時間外対応などが別料金かを同じ様式で確認してください。 契約期間、解約予告、追加人数の料金も総額に影響します。もう一つ、金額以前の原則があります。支援に要する費用は受入れ企業が負担すべきものであり、外国人本人に直接・間接を問わず負担させることはできません。外国人本人の負担を前提とする見積りは契約前に確認が必要です。

月額の分布(国の調査の実数)、1年でいくらになるか、事業者ご本人が回答した実額は登録支援機関の費用と相場にまとめています。

※ ヤトエルでは料金・受付状況を実確認済みの機関から順次公開しています(確認日表示つき)。掲載の有無・掲載料は検索結果の並び順に影響しません。

契約前に確認すべき7項目

1. 登録番号と登録の有効性
出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に掲載されているか、登録番号(「19登-XXXXXX」等の形式)を必ず確認します。登録は5年間の更新制のため、登録年月日もあわせて確認してください。抹消された機関は登録簿に掲載されません。
2. 行政処分歴の有無
出入国在留管理庁は特定技能制度における調査・行政処分等の情報を公表しています。まず現在の登録簿に候補機関が載っているかを確認し、公表資料で個別の処分・登録取消しを確認できる場合は内容と時期も見ます。登録簿に載っていることだけで、支援品質まで保証されるわけではありません。
3. 外国人本人が十分理解できる言語への対応
相談・苦情対応は「外国人が十分に理解することができる言語」で行うことが義務的支援として定められています。雇用予定の人材の母語(ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語等)に、誰がどの時間帯に対応し、担当者不在時にも必要な支援を実施できるかを確認してください。
4. 受け入れる分野・業務区分の実績
介護と外食業では支援の現場ノウハウが大きく異なります。同じ分野での支援実績(支援中の人数・受入れ企業数)を具体的な数字で確認します。分野別の協議会加入手続に慣れているかも重要です。
5. 事業所の所在地と訪問・面談の体制
義務的支援には3か月に1回以上の定期面談が含まれます。現在の運用要領では、面談対象者の同意があればオンラインでの実施も可能ですが、緊急時や生活上の問題までオンラインだけで対応できるとは限りません。訪問が必要になった場合の対応地域、所要時間、追加費用を確認してください。
6. 料金の内訳と契約条件の透明性
月額料金に含まれる支援項目と別料金の項目(在留申請取次・翻訳等)を書面で確認します。支援委託費は受入れ企業が負担すべきもので、外国人本人に負担させることはできません。複数機関からの相見積をおすすめします。
7. 再委託の有無と支援の実施体制
登録支援機関は、受託した支援業務そのものを別の事業者へ再委託できません。一方、通訳者が補助することは認められています。誰が支援責任者・担当者となり、通訳は誰が担うのか、担当者不在時の代替体制と担当人数を確認してください。
自社の状況によって、最初に聞く項目を変える
状況最初に確認すること
これから初めて受け入れる受入れ予定時期に間に合うか、雇用予定者の言語と分野に対応できるか
すでに雇用中で委託先を変更する現契約の解約予告、支援記録の引継ぎ、切替日まで空白なく支援できるか
複数拠点・複数人を受け入れる各拠点の訪問・緊急対応、担当者の受持ち人数、請求と報告のまとめ方

すでにどこかへ委託していて、この7項目で不足が見つかった場合は、 委託先だけを替えることができます。解約の予告期間、引き継ぎ、入管への届出を現在の委託先から変更する場合にまとめました。

署名前に、見積書・契約書・支援計画・説明書を照合する

口頭で「一式対応」と聞くだけでは、契約後に別料金や担当範囲の違いが判明することがあります。 候補を決める前に、次の4つの書面を同じ人数・分野・地域・開始日でそろえ、内容が食い違っていないかを確認します。

書面確認する項目照合する目的
見積書対象人数、初期費用、1人あたりの月額、実費、消費税、追加料金の条件候補間で支援範囲をそろえて総額を比較する
支援委託契約書委託する支援業務、契約開始・終了日、解約予告、引継ぎ、別料金となる業務実際に約束する範囲と、支援が途切れない条件を確定する
1号特定技能外国人支援計画書10項目ごとの実施者、実施方法、対応言語、実施予定時期契約書の委託範囲と、実際の支援方法が一致するか確認する
参考様式第1-25号登録支援機関名・登録番号、契約日、支援計画の全部委託か、1人あたり月額、契約期間入管へ説明する契約概要と、契約書・見積書の内容を照合する

出入国在留管理庁の参考様式第1-25号は、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する契約の概要を説明する書面です。 登録支援機関名と登録番号、契約年月日、全部委託への該当、1人あたりの月額、契約期間を記載します。 民間の支援委託契約書そのものに代わる書面ではないため、両方を作り、名称・日付・金額・期間を一致させます。

支援の一部を自社で行う場合は、第1-25号の「全部委託」の前提から外れます。 どの支援を自社が担うか、支援責任者・支援担当者と対応言語の体制を別に確認してください。

契約条件をそろえて候補を比較する

地域・分野・対応言語・受入れ時期を入力すると、条件に合う候補を確認できます。

締結・変更・終了後は14日以内に届出する

登録支援機関との支援委託契約を新たに締結、変更または終了した特定技能所属機関は、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。契約を結んだ時点で終わりではありません。

  1. 契約日・変更日・終了日を社内の期限管理表に記録する
  2. 支援委託契約に係る届出書を、締結・変更・終了の別に合わせて作成する
  3. 新規締結または変更では、必要に応じて契約内容を証明する資料を添える
  4. 14日以内に電子届出または管轄の地方出入国在留管理局へ提出し、控えを保管する

委託先を変更する場合は、旧契約の終了と新契約の締結を区別し、支援の空白が生じない切替日を決めます。 契約書と届出の具体的な扱いは案件ごとに異なるため、提出前に公式の手続ページと最新様式を確認してください。

登録番号の確認方法(3ステップ)

7項目のうち最初の「登録番号の有効性」だけは、確認を飛ばすと取り返しがつきません。幸い、手順は3ステップで終わります。

ステップ1:委託候補の機関に登録番号(「19登-XXXXXX」等の形式)と登録年月日を尋ねます。その場の応答の速さだけでは適法性は判断できません。番号を受け取ったら、公的な登録簿で名称と登録状況を照合します。

ステップ2:出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」(随時更新)で、その登録番号・機関名が掲載されているかを照合します。登録簿には所在地・対応言語も記載されています。抹消された機関は登録簿から削除されるため、掲載がない場合は登録が失効している可能性があります。

ステップ3:出入国在留管理庁が公表する行政処分等の一覧に機関名がないかを確認します。ヤトエルの検索ページでは、登録簿掲載の全機関を地域・対応言語から絞り込め、処分歴の確認状況もタグで表示しているため、この照合作業を一度に行えます。

よくある質問

登録支援機関への委託費用の相場はいくらですか?

出入国在留管理庁「特定技能制度及び技能実習制度に関する意識調査(令和4年7月)」では、1人あたりの月額支援委託料は平均28,386円、約9割が月額3万円以下でした(70,404人ぶんの暫定値)。ただし最も多い価格帯は20,000円超〜25,000円以下で、平均は30,000円超の層に引き上げられています。このほか初期費用や在留申請の取次費用が別途発生することがあります。分布表は費用のページに載せています。

登録支援機関の登録番号はどこで確認できますか?

出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている「登録支援機関登録簿」で確認できます。登録簿には登録番号・登録年月日・機関名・所在地・対応言語が記載されています。ヤトエルでは同登録簿をもとに掲載している機関を地域・対応言語・処分歴の確認状況から検索できます。

支援費用を外国人本人に負担させることはできますか?

できません。1号特定技能外国人支援に要する費用は受入れ企業(所属機関)が負担すべきものとされており、直接的にも間接的にも外国人本人に負担させることは認められていません。

登録支援機関に委託せず自社で支援することはできますか?

可能です。ただし支援責任者・支援担当者の選任、外国人が十分理解できる言語での支援体制、過去の受入れ実績などの支援体制基準を自社で満たす必要があります。登録支援機関に支援の全部を委託した場合は、この基準を満たしたものとみなされます。

登録支援機関の登録に有効期限はありますか?

あります。登録の有効期間は5年間で、継続する場合は更新が必要です(新規登録の申請手数料28,400円・更新11,100円)。委託前には登録年月日を確認し、登録が有効な機関かを確かめてください。

3か月に1回の定期面談はオンラインでもできますか?

現在の運用要領では、特定技能外国人本人と監督する立場の方がそれぞれ同意した場合、オンラインでの面談も可能です。オンライン対応の有無だけで選ばず、生活上の問題や緊急時に現地対応が必要になった場合の地域・所要時間・追加費用も確認してください。

登録簿に載っていれば、すぐ支援を依頼できますか?

登録簿への掲載だけでは、現在の新規受付状況や開始可能日までは分かりません。受入れ分野、勤務地、対応言語、人数、希望時期を候補機関へ伝え、受託可否と担当体制を書面で確認してください。

支援委託契約を締結・変更・終了したら届出が必要ですか?

必要です。特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約を新たに締結、変更または終了した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ届け出ます。新たな締結または変更では契約内容を証明する資料が必要になる場合があるため、契約書、見積書、支援計画、参考様式第1-25号の内容をそろえて保管してください。

出典(一次情報)

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条件に合う支援機関に、まとめて相談できます

分野と地域を選ぶと、条件に合う機関が候補として出ます。 候補は連絡先を入力せずに確認できます。相談時に会社名・ご担当者名・メールアドレスと受入条件をご入力ください。電話番号は任意です。

  • 相談・見積もりの比較は無料です
  • 相談先は送信前に確認できます
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