登録支援機関とは|役割・費用・選び方を一次情報で整理
登録支援機関は、特定技能1号で働く外国人材への支援を、受入企業に代わって行う事業者です。 出入国在留管理庁の登録を受けた事業者だけが名乗れます。 このページでは、何をしてくれるのか、いくらかかるのか、似た言葉との違いを、 公的な一次情報にもとづいて整理します。
結論:登録支援機関とは何か
- 特定技能1号の外国人材への支援を、受入企業に代わって行う事業者です。出入国在留管理庁の登録を受けた事業者だけが名乗れます。
- 全国で11,531機関が登録されています(当サイトが登録簿から取り込んだ件数)。
- 委託は必須ではありません。過去2年間の受入れ実績など要件を満たす企業は、自社で支援できます。
- 支援委託費は外国人材1人あたり月額平均約28,000円、約9割が3万円以下です(出入国在留管理庁の調査)。国が定めた料金表はありません。
- 人材紹介会社とは別の制度です。登録支援機関は「雇う人が決まった後の支援」、人材紹介会社は「人を探して引き合わせる」立場で、費用も別にかかります。
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」および同庁の受入れ状況の調査。当サイトの件数は登録簿の週次同期による
登録支援機関は何をしてくれるのか
特定技能1号で外国人材を受け入れる企業には、法令で定められた10項目の支援 (義務的支援)を行う義務があります。この10項目をまるごと委託できる相手が、登録支援機関です。委託しても、支援が行われなかったときの責任は受入企業に残ります。
事前ガイダンス
雇用契約を結んだ後、在留資格の申請前に、労働条件・活動内容・入国の手続き・保証金を取られていないかなどを、本人が理解できる言語で説明します。
出入国する際の送迎
入国時は空港から事業所または住居まで、帰国時は空港の保安検査場まで送迎します。
住居の確保・生活に必要な契約の支援
住まいを探す手伝い、連帯保証人の代行、銀行口座・携帯電話・ライフラインの契約の案内を行います。
生活オリエンテーション
日本のルール、公共機関の使い方、災害時の対応、相談の窓口などを、入国後に説明します。
公的手続などへの同行
住民届、社会保障、税などの手続きに同行し、書類の作成を補助します。
日本語学習の機会の提供
日本語教室の情報提供や、教材・学習サイトの案内を行います。
相談・苦情への対応
本人が十分に理解できる言語で相談を受け、内容に応じて助言や行政機関への案内を行います。
日本人との交流の促進
地域の行事の案内や、参加の手続きの補助を行います。
転職の支援(受入企業の都合で雇用契約を解除する場合)
次の受入れ先を探す手伝い、推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の付与などを行います。
定期的な面談・行政機関への通報
3か月に1回以上、本人と、その監督をする立場の人それぞれと面談します。法令違反を知ったときは行政機関へ通報します。
出典: 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」。同庁の登録支援機関のページ
委託するか、自社で支援するか
| 比べるところ | 登録支援機関に委託する | 自社で支援する |
|---|---|---|
| 誰が支援するか | 登録支援機関 | 受入企業(自社の担当者) |
| 使える条件 | 条件なし。どの企業でも委託できる | 過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があるなど、出入国在留管理庁が定める要件を満たすこと |
| 毎月かかるお金 | 支援委託費(1人あたり月額。相場は本文のとおり) | 委託費はかからない。担当者の人件費はかかる |
| 社内で必要になるもの | 窓口の担当者1名 | 支援の実務、本人が理解できる言語での相談対応、記録と届出 |
| 支援が滞ったときの責任 | 受入企業(委託しても責任は移らない) | 受入企業 |
費用はいくらか
国が定めた料金表はありません。出入国在留管理庁の調査では、支援委託費は外国人材1人あたり月額平均約28,000円で、約9割が3万円以下です。 これは平均であって、実際の見積もりには幅があります。
当サイトが掲載確認で事業者ご本人から回答をいただけた月額の実額は、9,800円〜35,000円でした(16社ぶん)。平均ではなく、実際に確認できた最小と最大です。
費用の内訳(支援委託費と初期費用の違い、人材紹介手数料との区別)は登録支援機関の費用にまとめています。
似ている言葉との違い
登録支援機関を探す
登録簿には、機関名・登録番号・所在地・対応言語は載っていますが、対応分野・費用・いま新規の相談を受けているかは載っていません。当サイトはこの3つを事業者ご本人に確認し、確認できた項目に確認日を表示しています(2026年8月29日時点で40機関)。
よくあるご質問
登録支援機関とは何ですか。
特定技能1号の外国人材に対して、受入企業が行うべき生活・職業上の支援を、企業に代わって実施する事業者です。出入国在留管理庁の登録を受けた事業者だけが名乗れます。登録された事業者は「登録支援機関登録簿」として公表されています。当サイトはこの登録簿を毎週取り込んでおり、最新の件数は各ページの見出しに表示しています。
登録支援機関への委託は必須ですか。
必須ではありません。受入企業が自社で支援を行うこともできます(自社支援)。ただし自社支援には、過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があることなど、出入国在留管理庁が定める要件があります。要件を満たさない企業は、登録支援機関への委託が必要です。
登録支援機関は具体的に何をしてくれるのですか。
特定技能1号の在留期間中、法令で定められた10項目の支援(義務的支援)を行います。事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流の促進、転職支援、3か月に1回以上の定期面談と行政機関への届出です。
登録支援機関と人材紹介会社は同じですか。
違います。登録支援機関は、すでに雇う人が決まった後の「支援」を担う立場で、出入国在留管理庁の登録によります。人材紹介会社は「人を探して引き合わせる」立場で、厚生労働大臣の有料職業紹介事業の許可によります。両方の資格を持つ事業者もありますが、制度としては別で、費用も別に発生します。
登録支援機関と監理団体・監理支援機関の違いは何ですか。
対象の制度が違います。登録支援機関は「特定技能」の支援を担い、監理団体は「技能実習」の監理を担います。技能実習は2027年4月1日に育成就労へ変わり、監理団体は「監理支援機関」として新たな許可を受け直す必要があります。同じ事業者が両方を兼ねている場合もあります。
登録支援機関の費用はいくらですか。
国が定めた料金表はなく、機関ごとに自由に決められています。出入国在留管理庁の調査では、支援委託費は外国人材1人あたり月額平均約28,000円で、約9割が3万円以下です。これとは別に初期費用がかかることが一般的です。
登録支援機関は途中で変更できますか。
変更できます。支援委託契約を結び直し、出入国在留管理庁へ届け出ます。ただし支援が途切れると受入企業側の義務違反になりうるため、次の機関を決めてから切り替えるのが通常です。
登録が取り消された登録支援機関はどうすれば分かりますか。
出入国在留管理庁が行政処分(登録の取消し)の情報を公表しています。当サイトでは、登録簿から抹消された機関を掲載ページ上で明示し、処分歴の有無で絞り込めるようにしています。