特定技能2号対象分野所管:国土交通省

特定技能「自動車整備」対応の登録支援機関一覧と採用ガイド

自動車整備分野は在留者数1,165人(2024年12月末時点)、受入れ見込数10,000人(2024〜2028年度)の分野です。受入れ事業場は地方運輸局長の認証工場であることが必須で、さらに支援を委託する登録支援機関には「1級・2級整備士資格者等の配置」という分野固有の要件が課されています。どの支援機関でも委託できるわけではない点が、この分野の機関選びの最大の特徴です。

制度解説:特定技能「自動車整備」とは

特定技能「自動車整備」の基本情報

項目内容
所管省庁国土交通省
受入れ見込数5年間で10,000人(2024年3月閣議決定・2024〜2028年度)
在留者数1,165人(2024年12月末時点)
業務区分自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備およびこれに付随する業務
技能試験・日本語試験自動車整備分野特定技能1号評価試験または自動車整備士技能検定3級+JLPT N4以上またはJFT-Basic(技能実習2号〔自動車整備〕修了者は免除)
特定技能2号対象(2023年5月追加)。2号評価試験または自動車整備士技能検定2級の合格が要件
固有要件受入れ事業場は道路運送車両法の認証工場であること/申請前に自動車整備分野特定技能協議会へ加入し構成員資格証明書を取得

認証工場と協議会への事前加入が前提

特定技能外国人を受け入れる事業場は、道路運送車両法に基づく地方運輸局長の認証を受けている必要があります(認証工場・指定工場)。また、在留資格申請時には自動車整備分野特定技能協議会の構成員資格証明書の添付が必須のため、申請前に管轄の地方運輸局へ入会届出を済ませておく必要があります。

登録支援機関に整備士資格者の配置が必要

自動車整備分野では、支援を委託できる登録支援機関に「自動車整備士1級・2級の資格を有する者」または「整備士養成施設で5年以上の指導実務経験を有する者」の配置が求められます。この要件を満たす機関は限られるため、候補機関に該当者が在籍しているかを最初に確認してください。

業務面では、受付専門のフロント配置は不可・洗車や清掃など付随業務のみへの従事も不可といった線引きがあります。整備主体の業務設計を支援機関と共有しておくことが、更新時のトラブル防止につながります。なお、二輪(バイク)専門の認証工場でも受入れは可能です。

自動車整備分野に対応する登録支援機関

「確認済み」バッジは、当サイトがメール・電話等で対応実績・受付状況を直接確認した機関のみに付与し、確認日を表示しています。登録支援機関の登録簿には対応分野が原則記載されないため、下記は自動車整備分野への対応を公開情報・取材情報から確認・推定できた機関です。実際の受付可否は各機関に直接ご確認ください。

支援機関の選び方:自動車整備分野特有の論点

1整備士資格者の配置要件を満たすか
1級・2級整備士または養成施設指導経験者の配置は法定要件です。候補機関の体制(誰が該当者か)を具体的に確認しましょう。
2整備業界での支援・監理実績
技能実習(自動車整備職種)の監理実績や、ディーラー・専業工場・特定整備事業者への支援実績があるかは分野理解の指標になります。
3国家資格取得(3級→2級)の学習支援
特定技能2号や長期定着を見据えると、整備士資格の取得支援(教材・講習の手配)ができる機関が望ましいです。
4地方の整備工場への対応範囲
整備工場は全国に分散しています。自社の所在地域で定期面談・生活支援を実行できるかを確認してください。

費用相場

自動車整備分野の費用相場(目安)

費目相場(目安)備考
支援委託費月2〜3万円/人登録支援機関への委託の一般水準
人材紹介手数料30〜60万円/人国内在住者か海外からの呼び寄せかで変動
協議会加入無料自動車整備分野特定技能協議会(申請前に加入)
合格証明書交付手数料16,000円評価試験合格者の証明書交付時

費用は公開情報に基づく目安です。支援委託費は整備士資格者配置という機関側の要件があるぶん、一般水準よりやや高めになる場合があります。

よくある質問

Q. 特定技能外国人に受付や会計を任せられますか?
A. 日本人整備士も日常的に行う範囲であれば付随業務として認められますが、受付専門のフロントスタッフとして配置することはできません。
Q. バイク専門の整備工場でも受入れできますか?
A. 可能です。自動車整備の定義には二輪自動車も含まれており、認証の対象が二輪のみの工場でも受入れが認められます。
Q. 技能実習からの移行に試験は必要ですか?
A. 自動車整備職種の技能実習2号を良好に修了した者は、技能試験・日本語試験が免除され、無試験で特定技能1号へ移行できます。

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出典(一次情報)

内容確認基準日:2026年7月30日。試験名称・業務区分等の詳細は分野別運用方針・運用要領の最新版をご確認ください。