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育成就労制度まとめ|監理支援機関・スケジュール・受入準備

「いま契約している技能実習の監理団体は、育成就労でもそのまま使えるのか?」——答えは「自動的には使えません」。

2027年4月1日に施行される育成就労制度では、現行の監理団体に代わって監理支援機関が雇用あっせんと実施監理を担います。すべての監理団体は新規に許可を取り直す必要があり、外部監査人の設置義務化など要件も厳格化されるため、移行しない団体も出てきます。当サイトは全国の監理団体3,733団体の移行状況を独自調査し、無料で公開しています。

内容確認基準日:2026年7月30日出典:出入国在留管理庁・外国人技能実習機構

結論:育成就労制度とは何か

  • 技能実習に代わる新しい受入れの仕組みで、2027年4月1日に施行されます(2025年9月26日に国が決定済み)。
  • いま契約している監理団体は、自動では引き継がれません。監理支援事業を行うには、あらためて主務大臣の許可が必要です。
  • 監理支援機関の許可の申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受け付けが始まっています。
  • 許可証の交付は2027年4月の施行以降のため、公的な許可済み一覧はまだ存在しません。
  • 当サイトは全国の監理団体の移行状況を独自に調べ、毎月更新して無料で公開しています。

出典:出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の公表資料と、当社の独自調査

このページ群でわかること

育成就労制度とは(技能実習との違い)

育成就労制度は、技能実習制度に代わる新しい外国人材受入れ制度です。「国際貢献」を目的とした技能実習と異なり、人材確保と人材育成を正面から掲げ、原則3年間で特定技能1号の水準まで育成することを目的とします。受入企業の実務に影響が大きい変更点は次のとおりです。

項目技能実習(現行)育成就労(2027年4月〜)
制度目的国際貢献(技能移転)人材確保と人材育成(特定技能1号水準への育成)
在籍期間1号〜3号で最長5年原則3年(特定技能1号への移行を想定)
転籍(受入れ機関の変更)原則不可(やむを得ない事情がある場合のみ)一定要件下で本人意向の転籍が可能(分野ごとに1〜2年の転籍制限期間)
日本語能力入国時の要件なし入国時にA1相当(JLPT N5等)の試験合格または相当講習の受講
監理・支援監理団体(許可制)監理支援機関(許可制・条件の厳格化、外部監査人の設置義務化等)

制度全体の詳しい解説は育成就労制度ガイド、技能実習との違いの詳細は比較解説ページをご覧ください。

監理団体と監理支援機関の違い——「自動移行」はない

技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でそのまま監理支援機関になることはできません。監理支援事業を行うには、あらためて主務大臣の許可が必要です(施行日前申請:2026年4月15日〜、申請先は外国人技能実習機構)。

許可基準は監理団体より厳格化されており、外部監査人の設置義務化、 受入企業と密接な関係にある役職員の監理業務への関与制限、お金の面や人員の体制についての条件の強化などが加わりました。このため、現行の監理団体の中には移行を見送る団体も出てくると見込まれます。受入企業にとっては「いまの委託先が移行するのか」を早期に確認することが、2027年4月以降の受入継続の前提になります。

委託先の移行状況を確認する:全国3,733団体を団体名で検索できます

受入企業が今やるべきこと(時期別)

時期やること
今すぐ現在の監理団体に「監理支援機関の許可を申請済みか・申請予定か」を確認。移行しない場合の在籍実習生の扱い(経過措置)も確認する。
〜2026年9月自社の職種が育成就労の対象分野かを確認し、施行直後から受け入れる場合は育成就労計画(その人にどんな仕事を覚えてもらうかを書いた計画)を国に認めてもらう申請(2026年9月1日受付開始)の準備を進める。
〜2027年2月2027年4月より前に技能実習として受け入れるなら、1号技能実習計画(その人にどんな仕事を覚えてもらうかを書いた計画)を国に認めてもらう申請を済ませる。外国人技能実習機構は、この申請を2027年2月までに行うよう求めている。
〜2027年3月委託先を切り替える場合は候補の比較・見積もりを完了し、特定技能1号への接続(登録支援機関の兼務状況)まで見据えて選定する。

全10項目の詳細チェックリストはこちら、施行までの全日程はスケジュール完全ガイドをご覧ください。

これからどうなるか(当社の予想)

ここから先は事実ではなく、当社の予想です。根拠と、外れる条件もあわせて書きます。

人手が特に足りない分野を除くと、3年かけて育てるより、 すぐ働ける人を採る方向に寄っていくのではないかと考えています。

そう考える理由は3つあります。

  1. すぐ働ける人を採る仕組み(特定技能)のほうが、すでに大きく育っています。 この在留資格で日本にいる人は全国で390,296人います (出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」令和7年12月末の速報値。2026年8月13日に確認)。
  2. 育成就労は、受け入れてから一人前になるまで時間がかかります。 すぐに人手が要る現場では、待てないことがあります。
  3. いまの監理団体が育成就労に移るには、国の許可を取り直す必要があり、 条件も新しく増えました。移る団体が減れば、受入企業の選択肢もその分だけ減ります。 当社が全国3,735団体を調べた時点で、移る意向を確かめられたのは13団体です。

ただし、介護のように人が足りず、長く働いてほしい分野では逆になると見ています。すぐ働ける人だけでは頭数が足りず、育てる側にも回らざるを得ないためです。

この予想が外れるとすれば、特定技能の側で受け入れられる人数に 上限がかかったときです。そうなると「すぐ働ける人を採る」という選択肢自体が細くなり、 育てる側に戻る流れが起きます。

よくある質問

Q. いま契約している監理団体は、育成就労でもそのまま使えますか?

A. 自動的には使えません。いまの監理団体が育成就労で「監理支援機関」になるには、国の許可をあらためて取り直す必要があります。許可の条件も新しくなり、たとえば外部監査人(その団体の外の人が、運営を点検する役目)を置くことが求められます。条件が増えたぶん、すべての監理団体が移るとは限りません。まずは、いまお使いの団体が申請しているかどうかを確かめるところからです。

Q. 育成就労制度はいつから始まりますか?

A. 2027年4月1日から始まります(2025年9月26日に国が決定済みです)。それに先立って、監理支援機関の許可の申請は2026年4月15日から、育成就労計画(その人にどんな仕事を覚えてもらうかを書いた計画)を国に認めてもらう申請は2026年9月1日から受け付けが始まります。

Q. 監理支援機関の許可済み一覧はどこで見られますか?

A. 許可証の交付は2027年4月の施行以降のため、公的な許可済み一覧はまだ存在しません。当サイトでは現行の監理団体3,735団体について、移行の意向・申請状況を独自調査した移行状況トラッカーを公開し、毎月更新しています。

Q. 技能実習制度は廃止されるのですか?

A. 技能実習制度は、育成就労制度に切り替わります。2027年4月1日の施行で新しい制度に変わり、技能実習として新しく受け入れることは順に終わっていきます。ただし、その日にいきなり全部が無くなるわけではありません。施行の時点で在籍している技能実習生は、そのまま技能実習を続けられます。受け入れる企業がいま決めるべきなのは「技能実習が無くなるかどうか」ではなく、「いま委託している監理団体が、監理支援機関として続けるかどうか」です。

Q. 施行日時点で在籍している技能実習生はどうなりますか?

A. そのまま技能実習を続けられます。制度が切り替わるときの、当面のあいだの扱いが決まっているためです。監理団体の許可の期限が残っていれば、その団体が受入企業を見て指導する仕事も続けられます。ただし新しく技能実習生を受け入れることは、順に終わっていきます。

出典(一次情報)

・出入国在留管理庁「育成就労制度に関するQ&A

・外国人技能実習機構「育成就労制度関連情報」・「監理団体の検索」・「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月25日更新。9月1日の受付開始と、1号技能実習計画(その人にどんな仕事を覚えてもらうかを書いた計画)の申請期限はこちら)

・法務省「登録支援機関登録簿

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