特定技能外国人の受入れは、国内在住者なら「在留資格変更」、海外在住者なら「在留資格認定証明書(COE)→査証→入国」が大きな分かれ目です。 どちらも、対象分野・業務区分と本人要件を確かめ、雇用契約を結び、1号特定技能外国人支援計画を整えてから在留申請へ進みます。
候補者を決めてから支援先を探すと、事前ガイダンスや申請書類の準備で止まりがちです。採用を始める時点で、雇用条件と支援体制を並行して決めてください。
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| 比較する点 | 日本国内に在留する人を採用 | 海外から新たに受け入れ |
|---|
| 在留手続 | 在留資格変更許可申請 | 在留資格認定証明書交付申請の後、本人が在外公館で査証申請 |
| 就労開始 | 変更許可を受け、在留カード等を確認してから | 査証発給・入国後、必要な生活手続と支援を行ってから |
| 先に確認すること | 現在の在留資格・在留期限、試験または技能実習修了歴 | 試験・技能実習修了歴、国籍国側の送出手続、渡航準備 |
| 支援で差が出る点 | 転居、勤務先変更、既存の生活契約の引継ぎ | 入国時の送迎、住居確保、口座・携帯電話・生活契約の支援 |
外国人本人が日本にいるか海外にいるかで、申請の入口は変わります。しかし、企業が満たす基準、雇用契約、1号の支援計画を確認する点は共通です。
求人票を出す前に、次の5項目を社内で決めます。
- 分野と業務区分:自社の業務が特定産業分野のどの業務区分に当たるか
- 勤務地と雇用形態:就業場所、直接雇用か、派遣が認められる分野か
- 採用人数と開始希望日:1人からか、複数拠点か、いつまでに必要か
- 雇用条件:仕事内容、所定労働時間、報酬、住居費などの本人負担
- 支援方法:自社支援、登録支援機関への全部委託、一部委託のどれか
「特定技能ならどの仕事でも頼める」わけではありません。試験区分や技能実習の職種と、実際に担当させる業務が対応するかを、分野別運用要領で先に確認します。
特定技能で受け入れられる会社の条件を確認する
1. 分野・業務区分と企業側の基準を確認する
受入企業には、適切な雇用契約、法令順守、支援体制などの基準があります。分野ごとに協議会加入、事業許可、受入人数などの上乗せ基準があるため、共通要件だけでは判断できません。
飲食店で働いてもらうから外食業、ホテルだから宿泊分野、と社名や施設だけで決めず、本人が実際に行う業務を分野別資料と照合します。
2. 候補者の要件と採用ルートを確認する
1号では原則として、分野別の技能試験と日本語試験への合格が必要です。対応する技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除される場合があります。
受入企業は直接採用するほか、職業紹介事業者を利用できます。登録支援機関として登録されていることと、求人者・求職者の間で雇用成立をあっせんできる職業紹介の許可は別です。紹介を依頼する場合は、厚生労働省の人材サービス総合サイト等で許可番号と取扱範囲を確認します。
海外採用では、本人の国籍国が定める送出手続も確認します。日本側の在留申請だけを終えても、国籍国側の手続が残れば予定どおりに渡航できません。
3. 面接し、雇用条件をそろえる
雇用契約は、報酬額や労働時間等が日本人と同等以上であることなど、特定技能雇用契約の基準を満たす必要があります。求人票、雇用条件書、雇用契約書で仕事内容・勤務地・報酬・控除項目が食い違わないようにします。
試験合格前の内定は法律上禁止されていません。ただし、必要な試験に合格できなければ受入れは認められません。合格見込みだけを前提に入社日を確定しないでください。
特定技能の雇用契約書で確認する項目
4. 支援方法を決め、事前ガイダンスを行う
1号特定技能外国人には、支援計画の作成と実施が必要です。自社で支援体制の基準を満たすか、登録支援機関へ支援計画の全部を委託するかを決めます。
事前ガイダンスは、雇用契約を結んだ後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の前に行います。労働条件、活動内容、入国手続、保証金や違約金契約の有無などを、本人が理解できる言語で説明します。
全部委託を検討する場合は、この段階までに対応分野・地域・言語・開始可能日を候補機関へ伝えます。
5. 健康診断と申請書類をそろえる
書類は、本人、受入企業、雇用契約、支援計画、分野別の資料に分けると不足を見つけやすくなります。
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| 書類の束 | 主な確認内容 |
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| 外国人本人 | 旅券、在留カード、試験合格証明または技能実習修了を示す資料、健康診断関係 |
| 受入企業 | 登記事項、決算・納税・社会保険関係、役員・事業所、法令順守を示す資料 |
| 雇用契約 | 雇用条件、報酬の説明、業務内容、本人が負担する費用 |
| 支援計画 | 支援責任者・担当者、10項目の実施方法、対応言語、委託先 |
| 分野別 | 協議会、許認可、誓約書、人数枠など、その分野で追加される資料 |
必要書類は採用ルート、分野、企業の状況で変わります。古いチェックリストをそのまま使わず、提出時点の入管庁の案内と分野別運用要領で照合します。
特定技能の申請に必要な書類を確認する
6. 国内は在留資格変更、海外はCOEを申請する
国内在住者は、現在の在留期限を確認し、在留資格変更許可申請へ進みます。海外在住者は、受入企業の職員等が在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に本人へ送付します。本人は在外公館で査証を申請し、発給後に入国します。
審査や国籍国側の手続に要する期間は一律ではありません。申請した日を入社日とせず、許可・査証・渡航の各段階を分けて社内の採用予定を管理します。
7. 許可後に在留カードと就労条件を確認する
国内採用では、変更許可後の在留カードで在留資格、在留期間、就労制限等を確認します。海外採用では、入国日、空港からの移動、住居、生活オリエンテーション、市区町村での手続などを支援計画に沿って実施します。
許可前に特定技能の業務を始めさせないこと。配属先の管理者にも、本人の業務区分と雇用条件を共有します。
8. 就労開始後の支援と届出を続ける
受入れは入社日で終わりません。相談・苦情対応、定期面談、日本語学習機会、必要な行政手続への同行などを計画どおりに実施し、記録します。雇用契約、支援計画、委託契約や受入れ状況に変更があれば、該当する届出と期限を確認します。
全部委託していても、受入企業自身の雇用主としての義務と届出まで消えるわけではありません。
採用時に複数の事業者が関わると、誰が何をするのかが見えにくくなります。契約と許可・登録を分けて確認してください。
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| 業務 | 確認すること |
|---|
| 人材紹介 | 職業紹介の許可・届出、取扱範囲、紹介料、返戻条件 |
| 1号の支援 | 自社で基準を満たすか、登録支援機関へ委託する範囲、月額・初期・実費 |
| 在留申請の取次・書類作成 | 誰が行うか、依頼できる資格・届出、報酬と官公署へ払う費用 |
| 国籍国側の手続 | 送出機関の利用要否、本人・企業・現地機関の担当、現地で発生する費用 |
登録支援機関が職業紹介許可を持つ場合もありますが、登録番号だけでは確認できません。逆に、人材紹介会社が1号支援まで行うとは限りません。見積書に「採用から支援まで一式」とあれば、業務ごとの契約先と金額を分けて確認します。
就労開始日がずれる原因は、入管の審査だけではありません。
- 業務区分と実際の仕事内容が一致していない
- 本人の試験・技能実習修了資料を確認できていない
- 雇用条件書と社内の賃金規程、求人票で条件が違う
- 支援担当者、対応言語、住居確保の方法が決まっていない
- 分野別の協議会・許認可・誓約書を後から確認した
- 海外採用で国籍国側の手続を予定に入れていない
入社希望日から逆算するときは、「書類回収」「在留申請」「査証・渡航」「住居・生活開始」を別々の予定として置きます。審査期間を保証する説明があれば、どの官公署の、どの手続についての目安かを確認してください。
登録支援機関へ相談する前に、次の項目を1枚にまとめます。
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| 項目 | 伝える内容 |
|---|
| 分野・業務区分 | 予定する仕事。未確定なら実際の作業内容 |
| 勤務地 | 都道府県・市区町村、拠点数 |
| 採用ルート | 国内在住者/海外在住者/技能実習からの移行 |
| 国籍・対応言語 | 本人が十分に理解できる言語 |
| 人数 | 初回人数と今後の増員予定 |
| 希望時期 | 面接希望日と就労開始の目標 |
| 依頼範囲 | 人材紹介、全部委託、一部委託、申請関係の希望 |
ヤトエルでは、分野・地域などから候補を確認できます。相談する場合は、送信前に相談先を確認でき、入力した連絡先は同意した相談先に共有されます。
条件に合う登録支援機関の候補を確認する
特定技能外国人を採用してから働き始めるまで、何か月かかりますか?
一律の期間はありません。国内採用か海外採用か、試験・本人資料の準備状況、分野別手続、在留審査、国籍国側の手続で変わります。見積もりを取るときは「申請まで」と「許可・入国まで」を分け、どの工程の目安かを確認してください。
登録支援機関を決めるのは、在留申請の後でもよいですか?
全部委託する場合、委託先の情報を含む支援計画を申請時に提出します。事前ガイダンスも申請前に必要です。候補者の面接と並行して、支援方法と委託先を決めます。
海外から採用する場合、送出機関を必ず使いますか?
国籍国側の制度により異なります。入管庁が案内する国別情報で、送出手続や認定機関の利用要否を確認してください。日本側の紹介会社や登録支援機関からの説明だけで判断せず、最新の公式情報と照合します。
登録支援機関が人材も紹介してくれますか?
機関によります。雇用成立のあっせんを事業として行うには職業紹介の許可等が必要です。登録支援機関の登録とは別なので、紹介を依頼する場合は許可番号と契約条件を確認してください。
1号の支援を全部委託すれば、受入企業の手続はなくなりますか?
なくなりません。全部委託により支援体制基準を満たしたものとみなされる仕組みはありますが、雇用契約の履行や受入企業自身の届出は残ります。委託契約で、支援の実施と届出資料の作成・確認を分けてください。
このページは2026年9月28日に一次情報を確認しています。個別の在留資格の可否、提出書類、国別・分野別手続は、管轄の地方出入国在留管理局、分野所管省庁、資格を持つ専門家へ確認してください。