監理支援機関とは|許可申請の受付開始日・監理団体との違い

監理支援機関は、育成就労制度(2027年4月1日施行)において雇用関係のあっせんと実施監理を担う許可制の機関で、技能実習制度の監理団体に代わるものです。監理団体の許可は引き継がれず、新たに主務大臣の許可が必要です。許可の施行日前申請は2026年4月15日から外国人技能実習機構(OTIT)で受付が始まっています。

内容確認基準日:2026年7月16日出典:出入国在留管理庁・外国人技能実習機構

許可申請のスケジュール・概要

項目内容
申請の名称監理支援機関の許可の施行日前申請
受付開始2026年4月15日(受付中)
申請先外国人技能実習機構(OTIT)
許可の効力発生2027年4月1日(育成就労制度の施行日)
監理団体の新規許可申請の受付期限2026年9月30日(技能実習制度に基づく申請はこの日まで)

監理団体との主な違い

項目監理団体(技能実習)監理支援機関(育成就労)
外部監査人外部監査人の設置または外部役員の確認(選択制)外部監査人の設置が義務化
受入れ機関との関係関与制限は限定的受入れ機関と密接な関係にある役職員の監理業務への関与を制限
許可の主体主務大臣の許可(技能実習法)主務大臣の許可を新規に取得(育成就労法。監理団体の許可は引き継がれない)
業務内容技能実習の実施監理雇用関係のあっせん+育成就労の実施監理(転籍支援を含む)

登録支援機関との関係

登録支援機関(特定技能・登録制)と監理支援機関(育成就労・許可制)は別の制度上の機関です。 育成就労で受け入れた人材が特定技能1号へ移行する流れが制度上想定されているため、両制度をまたいで人材を受け入れる企業では、育成就労期間は監理支援機関、特定技能移行後は登録支援機関(または自社支援)と、段階に応じた体制が必要になります。

特定技能の支援委託先である登録支援機関は現時点で全国11,531件が登録されており、ヤトエルの検索ページで対応言語・地域・分野から比較できます。

よくある質問

監理支援機関の許可申請はいつから受け付けていますか?

施行日前申請が2026年4月15日から外国人技能実習機構(OTIT)で受付開始されています。許可の効力は育成就労制度の施行日である2027年4月1日から発生します。申請書類・手数料・提出方法の詳細は外国人技能実習機構の案内ページで確認できます。

現在の監理団体の許可はそのまま監理支援機関に引き継がれますか?

引き継がれません。監理団体が育成就労制度で監理支援事業を行うには、あらためて主務大臣から監理支援機関の許可を受ける必要があります。2027年4月1日から切れ目なく事業を行うには、施行日前申請の活用が推奨されています。

監理団体と監理支援機関の要件の主な違いは何ですか?

主な変更点は、外部監査人の設置義務化、受入れ機関と密接な関係にある役職員の監理業務への関与制限、財政基盤・人員体制の要件強化です。また業務面では、実施監理に加えて雇用関係のあっせん(転籍支援を含む)が明確に位置づけられました。

2026年9月30日の期限は何の期限ですか?

技能実習制度に基づく監理団体の新規許可申請の受付期限です。この日以降は技能実習法に基づく監理団体の新規許可申請はできなくなり、育成就労制度の監理支援機関の許可申請に一本化されていきます。

登録支援機関と監理支援機関はどう違いますか?

登録支援機関は特定技能制度において受入れ企業から委託を受けて支援計画の実施を担う登録制の機関です。監理支援機関は育成就労制度において雇用あっせんと実施監理を担う許可制の機関で、対象制度・役割・参入規制(登録制と許可制)が異なります。両制度をまたいで人材を受け入れる企業は、それぞれの機関との契約が必要になる場合があります。

出典(一次情報)

外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」出入国在留管理庁「育成就労制度」出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

本ページの内容は2026年7月16日時点の一次情報に基づきます。制度の詳細・最新情報は必ず上記の公式情報をご確認ください。個別の要件判断は行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご相談ください。

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