特定技能2号とは|対象11分野・在留期間の上限なし・1号との違い

特定技能2号は、「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。 在留期間の更新に回数の制限がなく、要件を満たせば家族を呼べます。 そして登録支援機関による支援の対象外になります。

編集:ヤトエル編集部(ubusuna works 運営・外部ライターへの発注なし)内容確認日:2026年8月29日根拠:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」/同庁「制度概要 特定技能の在留資格について」

結論:特定技能2号とは何か

  • 「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号より高い技能水準が求められます。
  • 在留期間は「3年、1年又は6か月ごとの更新」で、更新の回数に制限がありません。1号は通算で上限5年までです。
  • 要件を満たせば、配偶者と子の帯同が認められます。1号は基本的に認められません。
  • 登録支援機関による支援の対象外です。支援が義務づけられているのは1号だけなので、2号へ移った方の支援委託費は発生しなくなります。
  • 対象は11分野です。介護分野に特定技能2号はありません。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」および同庁「制度概要 特定技能の在留資格について」(いずれも2026年8月29日取得)

1号と2号は何が違うのか

下の表は、出入国在留管理庁の資料に書かれている文言をそのまま並べたものです。 言い換えると当社の解釈が混ざるため、原文のまま載せています。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能。試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)熟練した技能を要する業務。試験等で確認
日本語能力水準試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

この3点(在留期間・家族・支援)を、受け入れる企業の目線でもう少し細かく見た記事もあります。特定技能1号と2号は何が違う?

特定技能2号で受け入れられる11分野

次の分野は特定技能1号のみで、2号がありません (特定技能の全19分野から、上の11分野を除いたものです)。
介護リネンサプライ自動車運送業鉄道物流倉庫林業木材産業資源循環

出典: 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」(2026年8月29日取得)。同ページ

受け入れる企業の側で何が変わるか

支援計画の実施と、支援委託費が無くなる

支援が義務づけられているのは特定技能1号だけです。2号へ移った方については、 支援計画の実施義務も、登録支援機関への委託も不要になります。 1人あたり毎月かかっていた支援委託費は、その方のぶんだけ発生しなくなります (費用の内訳は登録支援機関の費用にまとめています)。

雇用契約と届出の義務は残る

支援が不要になっても、受入れに関する届出の義務まで無くなるわけではありません。 詳細は分野所管省庁の運用要領をご確認ください。

1号の5年が近づく前に、進路を決めておく必要がある

特定技能1号は通算で上限5年です。2号へ移るには分野ごとの試験と実務経験の要件があり、 準備には時間がかかります。期限が来てから考え始めると、2号へ移れず帰国という結果になりえます。在留期限の管理と、2号の要件を満たす見込みの確認を、受入れの早い段階から進めてください。

1号の受入れで支援を委託する先を探す

特定技能1号で受け入れる場合は、支援を自社で行うか、登録支援機関へ委託するかを選びます。 当サイトでは、出入国在留管理庁の登録簿にもとづく全国の登録支援機関を掲載し、 対応分野・費用・いま新規の相談を受けているかを事業者ご本人に確認して、 確認できた項目に確認日を表示しています。

よくあるご質問

特定技能2号とは何ですか。

特定産業分野に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号が「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」であるのに対し、2号はより高い技能水準が求められます。

特定技能2号に在留期間の上限はありますか。

上限はありません。出入国在留管理庁の資料では、特定技能2号は「3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)」と記載されています。特定技能1号は「1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)」です。

特定技能2号は家族を呼べますか。

要件を満たせば、配偶者と子の帯同が認められます。特定技能1号は「基本的に認めない」とされています。

特定技能2号でも登録支援機関の支援は必要ですか。

必要ありません。出入国在留管理庁の資料では、特定技能2号は「受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外」と明記されています。支援が義務づけられているのは特定技能1号だけです。したがって、1号の方が2号へ移行すると、その方にかかっていた支援委託費は発生しなくなります。

特定技能2号はどの分野で受け入れられますか。

ビルクリーニング、工業製品製造業(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理のみ)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。介護分野には特定技能2号がありません。なお介護には、特定技能とは別に在留資格「介護」があります(この2つの関係について、出入国在留管理庁が理由を示した記述は確認できていません)。

特定技能2号に日本語試験は必要ですか。

原則として必要ありません。出入国在留管理庁の資料では、特定技能2号の日本語能力水準は「試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)」とされています。技能水準は試験等で確認されます。

特定技能1号から2号へは、いつ移れますか。

分野ごとの2号の技能試験に合格し、その分野が定める実務経験の要件を満たしたときです。要件は分野ごとに異なり、実務経験の年数や監督者としての経験が求められる分野があります。具体的な要件は分野所管省庁が定めているため、受け入れる分野の運用要領をご確認ください。

受け入れる企業の側は、2号になると何が変わりますか。

支援計画の実施義務がなくなり、登録支援機関への委託も不要になります。一方で、雇用契約や受入れに関する届出の義務は残ります。実務上は、1号の在留期間の上限(通算5年)が近づく方について、2号へ移るのか、帰国となるのかを早めに決めておく必要があります。

出典(一次情報)

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