特定技能「ビルクリーニング」対応の登録支援機関一覧と採用ガイド
ビルクリーニング分野は特定技能制度開始当初(2019年)からの対象分野で、在留者数は8,395人(2025年12月末時点・速報値)、受入れ見込数は37,000人(2024〜2028年度)です。受入れには就労先営業所ごとの建築物衛生法に基づく知事登録が必要で、「どの建物のどの清掃なら任せられるか」の業務範囲の線引きが実務上の最大の論点になります。
制度解説:特定技能「ビルクリーニング」とは
特定技能「ビルクリーニング」の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所管省庁 | 厚生労働省 |
| 受入れ見込数 | 5年間で37,000人(2024年3月閣議決定・2024〜2028年度) |
| 在留者数 | 8,395人(2025年12月末時点・速報値) |
| 業務区分 | 建築物内部の清掃(多数の利用者が利用する建築物。住宅を除く) |
| 技能試験・日本語試験 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験+JLPT N4以上またはJFT-Basic(技能実習2号〔ビルクリーニング〕修了者は免除) |
| 特定技能2号 | 対象(2023年6月追加)。2号評価試験または技能検定1級合格+現場管理の実務経験2年以上が要件 |
| 受入れ企業の要件 | 就労先営業所ごとに建築物衛生法の「建築物清掃業(1号)」または「建築物環境衛生総合管理業(8号)」の都道府県知事登録が必要 |
営業所ごとの知事登録が受入れの前提
特定技能外国人が就労する営業所は、建築物衛生法に基づく「建築物清掃業(1号)」または「建築物環境衛生総合管理業(8号)」の都道府県知事登録を受けている必要があります。登録は法人単位ではなく営業所単位である点に注意してください。未登録の場合は登録手続から逆算した受入れスケジュールを組む必要があります。
従事できる清掃・できない清掃の線引き
対象は「多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)」の内部清掃です。オフィスビル・商業施設・病院に加え、ホテルの客室清掃やベッドメイクも一連の業務として認められています。一方、一般住宅の内部清掃(ハウスクリーニング)や民泊の清掃、マンション住戸専有部分の清掃には従事できません。共同住宅は共用部分の清掃のみ可能です。
また、設備管理・警備・空気環境測定など清掃以外のビルメンテナンス業務には従事できないため、多角経営の企業では配属部署の業務設計を事前に整理しておく必要があります。
ビルクリーニング分野に対応する登録支援機関
「確認済み」バッジは、当サイトがメール・電話等で対応実績・受付状況を直接確認した機関のみに付与し、確認日を表示しています。登録支援機関の登録簿には対応分野が原則記載されないため、下記はビルクリーニング分野への対応を公開情報・取材情報から確認・推定できた機関です。実際の受付可否は各機関に直接ご確認ください。
支援機関の選び方:ビルクリーニング分野特有の論点
費用相場
ビルクリーニング分野の費用相場(目安)
| 費目 | 相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 支援委託費 | 月2〜3万円/人 | 登録支援機関への委託の一般水準 |
| 人材紹介手数料 | 30〜60万円/人 | 国内在住者か海外からの呼び寄せかで変動 |
| 協議会加入 | 無料 | ビルクリーニング分野特定技能協議会(受入れから4か月以内) |
| 2号評価試験の受験料 | 16,500円(税込) | 特定技能2号を目指す場合 |
費用は公開情報と当サイトのヒアリングに基づく目安です。実際の金額は支援範囲・人数・地域により変動するため、複数機関からの見積り比較をおすすめします。
よくある質問
関連ページ
出典(一次情報)
- 出入国在留管理庁「ビルクリーニング分野」
- 厚生労働省「ビルクリーニング分野(特定技能・育成就労)制度の概要」
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイント」
- 厚生労働省「ビルクリーニング分野における特定技能外国人に係る従事できる業務の質疑応答集(Q&A)」
内容確認基準日:2026年7月30日。試験名称・業務区分等の詳細は分野別運用方針・運用要領の最新版をご確認ください。