特定技能2号対象分野所管:国土交通省

特定技能「造船・舶用工業」対応の登録支援機関一覧と採用ガイド

造船・舶用工業分野は在留者数11,204人(2025年12月末時点)、受入れ見込数36,000人(2024〜2028年度)で、瀬戸内・九州など造船集積地の人材確保を支える分野です。受入れには国土交通省による「造船・舶用工業事業者」の事前確認が必要で、支援を委託する登録支援機関にも協議会加入が求められるなど、機関選びに固有の制約がある点が特徴です。

制度解説:特定技能「造船・舶用工業」とは

特定技能「造船・舶用工業」の基本情報

項目内容
所管省庁国土交通省
受入れ見込数5年間で36,000人(2024年3月閣議決定・2024〜2028年度)
在留者数11,204人(2025年12月末時点)
業務区分造船/舶用機械/舶用電気電子機器(2024年3月に従来の6区分から3区分に再編)
技能試験・日本語試験造船・舶用工業分野特定技能1号試験(日本海事協会ClassNK実施)+JLPT N4以上またはJFT-Basic(対応する技能実習2号修了者は免除)
特定技能2号対象(全3区分)。2号試験合格+監督者としての実務経験2年以上が要件
固有要件国交省海事局による「造船・舶用工業事業者」確認(確認通知書の有効期間5年)/支援委託先の登録支援機関も協議会構成員であること

事業者確認と四半期報告——国交省所管ならではの手続

受入れの前提として、国土交通省海事局から「造船・舶用工業事業者」であることの確認通知書(有効期間5年)の交付を受ける必要があります。造船法等の届出や請負契約書等の証明書類が求められるため、書類準備には一定の期間を見込んでください。

受入れ後も、四半期ごと(6月末・9月末・12月末・3月末)の受入れ状況を翌月15日までに国交省へ報告する義務があります。こうした定期報告の実務を支援機関がどこまで支えてくれるかは、事務負担を左右する確認ポイントです。

3区分再編と技能実習からの幅広い移行ルート

2024年3月の閣議決定で業務区分が従来の6区分(溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て)から「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3区分に再編され、区分内で従事できる業務の幅が広がりました。

溶接・塗装・鉄工・とび・配管・機械加工・電気機器組立てなど幅広い技能実習職種からの移行が可能で、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験・日本語試験が免除されます。造船所内の協力会社での受入れも多いため、元請・協力会社の関係を理解した支援機関だと現場調整がスムーズです。

造船・舶用工業分野に対応する登録支援機関

「確認済み」バッジは、当サイトがメール・電話等で対応実績・受付状況を直接確認した機関のみに付与し、確認日を表示しています。登録支援機関の登録簿には対応分野が原則記載されないため、下記は造船・舶用工業分野への対応を公開情報・取材情報から確認・推定できた機関です。実際の受付可否は各機関に直接ご確認ください。

支援機関の選び方:造船・舶用工業分野特有の論点

1協議会構成員である登録支援機関か
造船・舶用工業分野では、支援を委託できるのは協議会構成員の登録支援機関に限られます。候補機関が構成員かどうかを最初に確認してください。
2造船集積地(瀬戸内・九州等)での支援拠点
造船所は今治・尾道・長崎など特定地域に集積しています。就労地の近くで面談・生活支援を実行できる拠点があるかを確認しましょう。
3溶接等の技能・資格への理解
溶接技能者資格(JIS検定等)の取得支援や安全教育の手配経験があるかは、現場の即戦力化を左右します。
4四半期報告等の事務サポート
国交省への定期報告や事業者確認の更新(5年ごと)など、造船分野特有の事務をどこまで支援してくれるかを確認してください。

費用相場

造船・舶用工業分野の費用相場(目安)

費目相場(目安)備考
支援委託費月2〜3万円/人登録支援機関への委託の一般水準
人材紹介手数料30〜60万円/人国内在住者か海外からの呼び寄せかで変動
協議会加入無料造船・舶用工業分野特定技能協議会

建設分野のJAC会費のような分野固有の法定外費用はありません。費用は公開情報に基づく目安のため、複数機関の見積り比較をおすすめします。

よくある質問

Q. 受入れ企業にはどんな事前手続が必要ですか?
A. 国土交通省から「造船・舶用工業事業者」であることの確認(確認通知書の交付)を受け、造船・舶用工業分野特定技能協議会に加入する必要があります。支援を委託する場合は協議会構成員である登録支援機関を選ぶ必要があります。
Q. どの技能実習職種から移行できますか?
A. 溶接・塗装・鉄工・とび・配管・仕上げ・機械加工・鋳造・電気機器組立て・電子機器組立てなど、幅広い職種の技能実習2号修了者が対応区分へ試験免除で移行できます。
Q. 特定技能2号への移行要件は?
A. 2号試験の合格に加え、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験2年以上が必要です。単なる作業員経験だけでは要件を満たさない点に注意してください。

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