特定技能協議会受入企業手続き

特定技能の協議会加入はいつまで?在留申請の前に必要になった順番と、2〜3週間の逆算

内容確認基準日:2026-08-27

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この記事のポイント

  • 令和6年6月15日以降の在留諸申請では、初めて受け入れる場合でも協議会の入会証明書の提出が必要になった(それ以前は受入れから4か月以内の入会でよかった)
  • 介護分野では入会申請から証明書の発行まで通常2〜3週間。差戻しがあればさらに延びるため、入管への申請日の1か月前に着手しておきたい
  • 入会証明書に登録されていない事業所では受入れができない。異動も同じ扱いになるため、受け入れる可能性のある事業所は先に登録しておく
  • 入会証明書の有効期間は介護分野で初回1年・更新後4年。更新申請は有効期限の4か月前から可能
  • 就労開始後4か月以内に協議会へ本人の情報を登録する手続きが別にある。入会して終わりではない

内定は出した。雇用条件書も整えた。あとは入管に出すだけ。というところで止まる。止めているのが協議会だった、という話を、受入れを初めて行う企業から何度も聞く。

止まる理由は、手続きが難しいからではない。順番が入れ替わったことを知らないまま、昔の順番で進めてしまうからである。

2024年6月15日に、前と後ろが入れ替わった

以前は、1人目を受け入れてから4か月以内に協議会へ入ればよかった。採用を先に進めて、あとから入会する。その順番で回っていた。

いまは違う。令和6年6月15日以降の在留諸申請では、申請の時点で入会証明書がいる。初めて受け入れる企業も例外ではない。介護分野の事務局が出しているQ&Aは、こう書いている。

本運用は、令和6年6月15日以降の地方出入国在留管理局への在留諸申請から施行されます。

宿泊分野も同じで、観光庁は「初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要となります」と明記している。

つまり、協議会は採用の後始末ではなく、採用の前提になった。ここを昔のまま覚えていると、内定を出したあとで2〜3週間の空白に気づくことになる。

その2〜3週間が、採用計画のどこに刺さるか

介護分野の場合、入会申請から入会証明書が出るまでの日数は、事務局がはっきり書いている。

通常は入会申請後、事務局窓口での確認が完了し、厚生労働省における確認を経て、2〜3週間で入会証明書を発行いたします。

しかもこれは、書類に不備がなかった場合の話である。同じQ&Aは「申請内容によっては事務局窓口より差戻しをさせていただく場合があり、その場合は差戻事項にご対応いただくまで確認完了となりません」と続ける。祝日を挟む週はさらに延びる。

差戻しが1回入れば、1か月近い。入社日から逆算すると、協議会への申請は入管への申請より1か月前に置いておきたい。そう考えると、実務上の順番はこうなる。

  1. 協議会へ入会申請(必要書類を揃えて提出)
  2. 入会証明書が届く(2〜3週間、差戻しがあればさらに)
  3. 入管へ在留諸申請(誓約書と、有効期限内の入会証明書を添える)
  4. 就労開始
  5. 就労開始後4か月以内に、協議会へ本人の情報を登録

5番を忘れる会社が多い。入会して証明書をもらった時点で終わった気になるが、本人の登録は別の手続きである。

「法人で入る」ではなく「事業所で入る」

いちばん誤解されているのがここだと思う。入会は法人単位に見えて、実際に効いているのは事業所である。介護分野の事務局はこう書いている。

協議会で確認が完了した事業所の情報は、入会証明書に登録されます。入会証明書に登録されていない事業所での特定技能外国人の受入れ(異動を含む)はできません。

異動を含む、という4文字が重い。本部で入会証明書を取っていても、新しく開設した施設や、証明書に載っていない事業所へ本人を移すことはできない。移すには、その事業所を先に登録して申請し直す。

多施設を運営していて、人手が足りない施設へ融通する前提で採用した——という設計をしていると、ここで詰まる。採用の前に、受け入れる可能性のある事業所をすべて登録しておくほうが早い。

有効期間は、初回だけ短い

入会証明書には期限がある。介護分野では、初回発行時が1年間、更新後は4年間。更新の申請は、有効期限の4か月前から可能である。

初回が1年しかないのは見落としやすい。1人目を受け入れた翌年、2人目の申請をしようとしたら証明書が切れていた、という順番はいかにもありそうである。更新手続きの間も、期限を過ぎた証明書は無効として扱われる。

なお、入会費と年会費はかからない。介護分野の事務局は「入会費、年会費などの費用はかかりません」と明記している。協議会そのものにお金は要らない。手続きはすべて協議会申請システム上で行い、FAXや郵送は受け付けていない。

分野が違えば、窓口も書式も違う

ここまで具体的な日数や期間を書いてきたが、これらは介護分野の数字である。協議会は分野ごとに設けられていて、所管する省庁も事務局も別々に動いている。介護は厚生労働省(事務局は公益社団法人国際厚生事業団)、宿泊は観光庁、といった具合に分かれる。

したがって、必要書類も、審査にかかる日数も、証明書の有効期間も、分野ごとに確かめ直すことになる。「介護で2〜3週間だったから外食も同じだろう」と当て込むと、逆算が狂う。

共通しているのは、2024年6月15日以降は在留諸申請の前に構成員になっている必要があるという一点である。そこだけは分野を問わず動かない。

登録支援機関に任せる場合、何を確認するか

支援を委託する場合、協議会の手続きも一緒に見てもらえることが多い。ただし、協議会に入るのは受入企業自身である。支援機関が代わりに構成員になるわけではない(支援を全部委託されている登録支援機関は、登録支援機関として別に構成員となる)。

委託するときに確認しておくと、後で揉めにくい点が3つある。

  • 協議会への入会申請を、いつ着手してくれるのか。内定後か、内定前か
  • 受け入れる可能性のある事業所を、最初から全部登録してくれるのか
  • 就労開始後4か月以内の本人登録を、どちらがやるのか

3つめは特に曖昧になりやすい。入会までは支援機関、その後は自社、という分かれ方をしていると、4か月を過ぎてから気づくことになる。

過ぎてしまった場合について、介護分野の事務局は「4か月を過ぎてしまった場合も手続きに変更はありませんので、速やかに入会手続きを行ってください」と書いている。取り返しがつかないわけではない。ただ、気づかないまま次の採用に進むと、同じ穴をもう一度踏む。

採用の逆算表を作るとき、入管への申請日から1か月前に「協議会」と書き入れておく。それだけで、この記事に書いたことの大半は避けられる。

出典・参考(一次情報)

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