人材紹介会社と登録支援機関の違い:委託前に登録番号を確認すべき理由
「人材を紹介してくれた会社に、入社後の支援もそのまま任せればよい」——自然な発想ですし、営業担当者もそう勧めてくるはずです。ところが人材紹介会社(厚生労働省の有料職業紹介許可)と登録支援機関(出入国在留管理庁の登録)は別制度・別登録です。「紹介はできるが支援はできない」会社に支援まで任せたつもりになると、支援体制基準を満たせず特定技能外国人を受け入れられないおそれがあります。では、目の前の会社がどちらなのかはどう見分けるのか。鍵は登録番号(「19登-XXXXXX」等)の一行にあります。
なぜ混同が起きるのか
「外国人材を紹介します。入社後のサポートもお任せください」——この営業文句のどこに疑う余地があるのでしょうか。紹介と入社後の支援は連続したサービスに見えるので、同じ資格でできる業務だと考えるのはむしろ自然です。
ところが制度の側は連続していません。人材の紹介は職業安定法に基づく有料職業紹介事業の許可(厚生労働省)、特定技能1号外国人への支援は入管法に基づく登録支援機関の登録(出入国在留管理庁)と、所管も根拠法も異なる2つの制度に分かれています。両方を適法に行うには両方の許可・登録が必要で、片方しか持たない事業者は珍しくありません。営業文句に嘘がなくても、「お任せください」の中身が適法な支援として成立するかは、登録の有無で決まります。
比較表:人材紹介会社と登録支援機関
| 項目 | 人材紹介会社(有料職業紹介) | 登録支援機関 |
|---|---|---|
| 根拠制度 | 職業安定法(厚生労働省) | 出入国管理及び難民認定法(出入国在留管理庁) |
| 許可・登録 | 有料職業紹介事業の許可(許可番号は「13-ユ-XXXXXX」等の形式) | 登録支援機関の登録(登録番号は「19登-XXXXXX」等の形式) |
| 主な業務 | 求人・求職のマッチング、人材の紹介(入社まで) | 特定技能1号外国人への義務的支援10項目の実施(在留中ずっと) |
| 業務の期間 | 原則、入社(雇用契約成立)まで | 在留期間中の継続的な支援(3か月に1回以上の定期面談等) |
| 費用の性質 | 紹介手数料(理論年収の一定割合等、届出制) | 支援委託料(月額制が中心。受入れ企業負担が原則) |
| 確認先 | 厚生労働省「人材サービス総合サイト」 | 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」 |
登録を確認せずに委託した場合の3つのリスク
委託前の確認手順(5分でできる)
確認は難しそうに聞こえて、5分あれば終わります。
1. 登録番号を尋ねる:「登録支援機関の登録番号を教えてください」と一言尋ねます。適法に支援業務を行っている機関であれば即答できます。「申請中」「グループ会社が持っている」という回答は一見もっともらしいのですが、そこで安心するのは早い。実際に支援を行う主体がどこかを契約書で確認してください(支援業務の再委託は認められていません)。
2. 入管庁の登録簿と照合する:出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」で登録番号・機関名を照合します。抹消された機関は登録簿に掲載されないため、掲載の有無自体が確認になります。
3. 処分歴を確認する:入管庁が公表する行政処分等の一覧も確認します。ヤトエルの検索ページなら、登録簿掲載の全機関について所在地・対応言語・処分歴の確認状況を一度に確認できます。あわせて、料金と契約時の確認項目は登録支援機関の選び方(料金相場・確認7項目)で解説しています。
よくある質問
人材紹介会社に特定技能人材の紹介と支援をまとめて頼めますか?
登録支援機関かどうかはどうやって確認できますか?
登録支援機関でない会社に支援を委託するとどうなりますか?
紹介手数料と支援委託料は両方かかりますか?
出典(一次情報)
本記事の内容は2026年7月16日時点の一次情報に基づきます。本記事は特定の事業者を評価するものではなく、在留資格の可否判断を行うものでもありません。個別の判断は行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご相談ください。
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委託候補の登録状況を今すぐ確認
入管庁登録簿ベースの全国11,531件のデータベースで、機関名から登録の有無・所在地・対応言語・処分歴の確認状況をチェックできます。