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育成就労制度とは|2027年4月1日施行・監理支援機関への移行

育成就労制度は技能実習制度に代わる新しい外国人材受入れ制度で、2027年4月1日に運用開始されます(施行日は政令で確定済み)。3年間で特定技能1号水準まで人材を育成することを目的とし、監理団体に代わる「監理支援機関」(許可制・要件厳格化)が雇用あっせんと実施監理を担います。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日から受付が始まっています。

内容確認基準日:2026年7月16日出典:出入国在留管理庁・外国人技能実習機構

施行スケジュール

時期内容
2024年6月育成就労制度を創設する改正法が成立・公布
2025年9月26日施行日を2027年4月1日とする政令を閣議決定
2026年4月15日監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始(外国人技能実習機構)
2026年9月1日育成就労計画の認定の施行日前申請 受付開始
2026年9月30日技能実習制度に基づく監理団体の新規許可申請の受付期限
2027年4月1日育成就労制度の運用開始・特定技能制度の適正化等の施行

技能実習制度との主な違い

項目技能実習(現行)育成就労(2027年4月〜)
制度目的国際貢献(技能移転)人材確保と人材育成(特定技能1号水準への育成)
在籍期間1号〜3号で最長5年原則3年(特定技能1号への移行を想定)
転籍(受入れ機関の変更)原則不可(やむを得ない事情がある場合のみ)一定要件下で本人意向の転籍が可能(分野ごとに1〜2年の転籍制限期間)
日本語能力入国時の要件なし入国時にA1相当(JLPT N5等)の試験合格または相当講習の受講
監理・支援監理団体(許可制)監理支援機関(許可制・要件厳格化、外部監査人の設置義務化等)

監理団体から監理支援機関への移行

技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でそのまま監理支援機関になることはできません。監理支援事業を行うには、あらためて主務大臣から監理支援機関の許可を受ける必要があります(施行日前申請:2026年4月15日〜、申請先は外国人技能実習機構)。

許可基準は監理団体より厳格化されており、主な変更点は外部監査人の設置義務化受入れ機関と密接な関係にある役職員の監理業務への関与制限、 財政基盤・人員体制の要件強化などです。経過措置として、監理団体の許可の有効期間が残っていれば、施行日以降も在籍する技能実習生の監理事業は継続できます。

許可申請のスケジュール・監理団体との要件比較の詳細は監理支援機関ガイドを参照してください。

育成就労・制度移行の詳細ガイド

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よくある質問

育成就労制度はいつから始まりますか?

2027年4月1日に運用開始です(2025年9月26日の閣議決定で施行日が政令として確定済み)。同日に特定技能制度の適正化等も施行されます。技能実習制度は経過措置を経て廃止されます。

監理支援機関とは何ですか?監理団体との違いは?

監理支援機関は、育成就労制度において雇用関係のあっせんや育成就労の実施監理を行う許可制の機関で、技能実習制度の監理団体に代わるものです。許可基準は監理団体より厳格化され、外部監査人の設置義務化、受入れ機関と密接な関係を持つ役職員の監理業務への関与制限などが加わりました。監理団体が育成就労制度でそのまま監理支援機関になることはできず、新たに主務大臣の許可が必要です。

監理支援機関の許可申請はいつから・どこにすればよいですか?

施行日前申請が2026年4月15日から外国人技能実習機構(OTIT)で受付開始されています。申請書類の作成・手数料の納付・郵送先等の詳細は外国人技能実習機構の案内ページで確認できます。

今いる技能実習生は2027年4月以降どうなりますか?

施行日時点で在籍する技能実習生は経過措置の対象となり、引き続き技能実習を継続できます。監理団体の許可の有効期間が残っていれば技能実習の監理事業も継続可能です。新規の技能実習生の受入れは制度移行に伴い段階的に終了します。

育成就労から特定技能への移行はできますか?

できます。育成就労制度は3年間の育成期間で特定技能1号の技能水準まで育成することを目的としており、技能試験と日本語試験(A2相当以上)に合格することで特定技能1号へ移行できます。

出典(一次情報)

出入国在留管理庁「育成就労制度」出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」

本ページの内容は2026年7月16日時点の一次情報に基づきます。制度の詳細・最新情報は必ず上記の公式情報をご確認ください。個別の要件判断は行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご相談ください。

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