育成就労制度とは|2027年4月1日施行・監理支援機関への移行
育成就労制度は技能実習制度に代わる新しい外国人材受入れ制度で、2027年4月1日に運用開始されます(施行日は政令で確定済み)。3年間で特定技能1号水準まで人材を育成することを目的とし、監理団体に代わる「監理支援機関」(許可制・要件厳格化)が雇用あっせんと実施監理を担います。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日から受付が始まっています。
施行スケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2024年6月 | 育成就労制度を創設する改正法が成立・公布 |
| 2025年9月26日 | 施行日を2027年4月1日とする政令を閣議決定 |
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始(外国人技能実習機構) |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の認定の施行日前申請 受付開始 |
| 2026年9月30日 | 技能実習制度に基づく監理団体の新規許可申請の受付期限 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の運用開始・特定技能制度の適正化等の施行 |
技能実習制度との主な違い
| 項目 | 技能実習(現行) | 育成就労(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献(技能移転) | 人材確保と人材育成(特定技能1号水準への育成) |
| 在籍期間 | 1号〜3号で最長5年 | 原則3年(特定技能1号への移行を想定) |
| 転籍(受入れ機関の変更) | 原則不可(やむを得ない事情がある場合のみ) | 一定要件下で本人意向の転籍が可能(分野ごとに1〜2年の転籍制限期間) |
| 日本語能力 | 入国時の要件なし | 入国時にA1相当(JLPT N5等)の試験合格または相当講習の受講 |
| 監理・支援 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関(許可制・要件厳格化、外部監査人の設置義務化等) |
監理団体から監理支援機関への移行
技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でそのまま監理支援機関になることはできません。監理支援事業を行うには、あらためて主務大臣から監理支援機関の許可を受ける必要があります(施行日前申請:2026年4月15日〜、申請先は外国人技能実習機構)。
許可基準は監理団体より厳格化されており、主な変更点は外部監査人の設置義務化、受入れ機関と密接な関係にある役職員の監理業務への関与制限、 財政基盤・人員体制の要件強化などです。経過措置として、監理団体の許可の有効期間が残っていれば、施行日以降も在籍する技能実習生の監理事業は継続できます。
許可申請のスケジュール・監理団体との要件比較の詳細は監理支援機関ガイドを参照してください。
育成就労・制度移行の詳細ガイド
テーマ別の詳細ガイドを用意しています。自社の状況に近い記事からお読みください。
よくある質問
育成就労制度はいつから始まりますか?
監理支援機関とは何ですか?監理団体との違いは?
監理支援機関の許可申請はいつから・どこにすればよいですか?
今いる技能実習生は2027年4月以降どうなりますか?
育成就労から特定技能への移行はできますか?
出典(一次情報)
本ページの内容は2026年7月16日時点の一次情報に基づきます。制度の詳細・最新情報は必ず上記の公式情報をご確認ください。個別の要件判断は行政書士等の専門家または出入国在留管理庁にご相談ください。
特定技能の受入れは今すぐ始められます
育成就労の施行を待たずに外国人材を受け入れるなら、特定技能制度が現行の選択肢です。全国11,531件の登録支援機関から条件に合う機関を探せます。