特定技能1号で採用した人に長く働いてもらいたい。そう考えたとき、5年という上限だけを見ていると準備が遅れます。2号へ移行できるかは、本人の在留年数より先に、自社の分野と業務区分で決まるからです。
2026年4月以降、特定技能1号の対象は19分野です。そのうち2号があるのは11分野。残る8分野では、現在の制度上、同じ分野のまま特定技能2号へ進む道がありません。
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| 比較する点 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 個別に指定される期間ごとに更新。通算原則5年まで | 3年、2年、1年または6か月。更新回数に上限なし |
| 家族帯同 | 配偶者・子の帯同は基本的に認められない | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 受入企業の支援 | 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施が必要 | 法定の1号支援の対象外 |
| 技能の確認 | 分野別の試験等。技能実習2号の良好修了などで免除される場合あり | 分野別の2号評価試験等。実務経験を求める分野あり |
| 日本語の確認 | 日本語試験等。分野別の追加要件や免除あり | 一律の共通要件ではなく分野別に確認。漁業・外食業ではN3以上が必要 |
| 対象分野 | 19分野 | 11分野 |
2号は「1号の在留期間を延ばす手続」ではありません。求められる技能水準が変わり、業務区分ごとの要件を満たしたうえで、在留資格変更許可申請を行います。
2026年4月1日時点で、2号を受け入れられるのは次の11分野です。工業製品製造業は、2号の対象となる業務区分が限られます。
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| 2号がある11分野 | 2号がない8分野 |
|---|
| ビルクリーニング | 介護 |
| 工業製品製造業 | リネンサプライ |
| 建設 | 自動車運送業 |
| 造船・舶用工業 | 鉄道 |
| 自動車整備 | 物流倉庫 |
| 航空 | 林業 |
| 宿泊 | 木材産業 |
| 農業 | 資源循環 |
| 漁業 | |
| 飲食料品製造業 | |
| 外食業 | |
「自社は製造業だから2号がある」と社名や業種だけで判断するのは危険です。工業製品製造業の2号は、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分が対象です。実際に担当している業務と、在留資格上の業務区分を照合してください。
介護分野には在留資格「介護」があります。特定技能2号がない分野でも別の在留資格へ進める可能性はありますが、学歴、資格、仕事内容などの要件は別に確認が必要です。会社が将来の変更を約束するのではなく、本人の状況と最新の制度を基に検討します。
1号の通算期間は、原則として特定技能1号で在留した期間を合算します。転職者を採用する場合、前の会社で働いた期間が消えるわけではありません。
たとえば、1号で既に3年在留している人を採用すれば、通常は残り2年程度を前提に採用計画を組むことになります。ただし、妊娠・出産・育児など、やむを得ない事情で業務に従事できなかった期間の扱いには例外があります。残り期間は在留カードだけで推測せず、本人の在留履歴と入管庁の最新資料を確認してください。
2号には更新回数の上限がありません。ただし、一度2号になれば無条件に在留し続けられるという意味ではありません。更新のたびに、雇用契約、従事する業務、受入企業や本人の要件について審査があります。
1号では、配偶者と子の帯同は基本的に認められていません。2号では、扶養を受ける配偶者や子が「家族滞在」の要件を満たせば帯同できます。
受入企業にとっては、住居と生活設計が変わる場面です。単身用の住居をそのまま家族向けに使えるとは限りませんし、子の就学、市区町村での手続、医療や生活上の案内が必要になることもあります。2号では法定の1号支援義務がなくても、本人が長く働ける職場づくりは別に考える必要があります。
1号を受け入れる企業は、支援計画を作成し、事前ガイダンス、住居確保、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などの支援を実施します。自社で基準を満たせない場合は、登録支援機関へ全部委託する方法があります。
2号は、この1号支援計画の対象ではありません。ここで「支援が一切いらなくなる」と考えると、現場で食い違いが起きます。
- 雇用主としての労働法令上の義務は残る
- 雇用契約や在留状況に関する届出は、該当するものを確認する
- 住居、家族、職場内の相談など、任意の支援が必要な場合がある
- 登録支援機関との契約が自動で終了するとは限らない
1号から2号へ変更する時期が見えたら、委託契約の終了日、解約手続、移行申請の担当、変更後も依頼する業務を文書で分けます。法定支援の有無と、会社が続けたい生活・定着支援は同じではありません。
1号の支援内容と登録支援機関の役割を確認する
1号で5年働けば2号になる、という制度ではありません。多くの分野では、2号評価試験等への合格に加え、複数の従業員を指導する経験、工程を管理する経験など、分野別の実務経験が求められます。必要な年数、役割、証明書類は分野と業務区分で異なります。
受入企業が確認する順番は次のとおりです。
- 自社の分野に2号があるかを確認する
- 本人の業務区分が2号の対象かを確認する
- 評価試験、技能検定、日本語要件を分野別資料で確認する
- 必要な実務経験と、それを証明する書類を確認する
- 受験日と1号の残り在留期間から準備日程を逆算する
- 合格後、在留資格変更許可申請の書類をそろえる
「現場で長く働いている」ことと、「2号の実務経験として証明できる」ことは同じではありません。役職名だけでなく、指導・管理した人数、期間、担当業務を勤務先が説明できるように記録します。
2号を考えるのは4年目でよい、とは限りません。試験日程と実務経験が必要になるため、採用時の設計が後から効きます。
1. 2号を目指せる業務区分か
求人票の職種名ではなく、実際の作業を分野別運用要領と照合します。1号では対象でも、2号では対象外となる業務区分があります。
2. 実務経験を積める配置か
2号で指導・管理経験を求める分野では、単に同じ作業を続けるだけでは要件を満たせない場合があります。本人の力量を見ながら、責任ある役割を任せる時期と記録方法を決めます。
3. 試験の受験時期をいつにするか
試験はいつでも受けられるとは限りません。申込期間、試験日、結果発表、在留申請の期間を分け、1号の在留期限から逆算します。
4. 支援委託をいつ見直すか
登録支援機関に全部委託している場合、2号への変更申請を誰が支えるのか、法定支援終了後の生活相談をどうするのか、契約書と見積書で確かめます。
特定技能外国人を受け入れる8つの手順を見る
登録支援機関や専門家へ相談する前に、次の情報をそろえると、対象可否と準備の不足を切り分けやすくなります。
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| 確認項目 | 伝える内容 |
|---|
| 分野・業務区分 | 在留カードや指定書だけでなく、現在の具体的な作業 |
| 1号の在留履歴 | 最初の許可日、転職歴、現在の在留期限 |
| 試験 | 合格済みの試験、受験予定、申込状況 |
| 実務経験 | 期間、担当業務、指導人数、管理した工程 |
| 証明書類 | 在職証明、業務内容、指導・管理経験を示す記録 |
| 雇用条件 | 2号変更後の仕事内容、報酬、勤務地 |
| 支援契約 | 現在の委託範囲、契約期間、変更後に残す業務 |
ヤトエルでは、分野、地域、対応言語などから登録支援機関を確認できます。2号への移行準備を相談する場合は、1号支援の委託だけでなく、対象分野の経験、在留申請関係の対応範囲、別料金になる業務を候補ごとに確認してください。
条件に合う登録支援機関の候補を確認する
特定技能1号から2号へは何年で移行できますか?
一律の年数はありません。分野・業務区分ごとの試験と実務経験の要件を満たし、在留資格変更の許可を受ける必要があります。1号の5年目まで待つ制度ではないため、要件と試験日程を先に確認します。
特定技能2号になれば永住できますか?
2号への変更だけで永住が認められるわけではありません。永住許可には在留期間、素行、生計、公的義務の履行など別の要件があり、個別に審査されます。
2号でも登録支援機関との契約は必要ですか?
2号には、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施義務はありません。ただし、現在の委託契約が自動で終わるとは限らず、移行申請や任意の生活支援を依頼することもあります。契約期間、解約条件、残す業務を確認します。
1号の残り期間は、転職すると5年に戻りますか?
戻りません。1号で在留した期間は原則として通算されます。採用前に本人の在留履歴を確認し、残り期間と2号移行の準備期間を見積もります。
2号がない分野では、5年後に必ず帰国しますか?
個別の状況により、別の在留資格の要件を満たす可能性はあります。ただし、自動で変更される制度ではありません。本人の資格、学歴、職歴、仕事内容を基に、早い段階で地方出入国在留管理局や資格を持つ専門家へ確認してください。
このページは2026年9月29日に一次情報を確認しています。特定技能の対象分野、試験、実務経験、提出書類は改正されることがあります。個別の可否は、出入国在留管理庁の分野別情報、分野所管省庁、地方出入国在留管理局で確認してください。