外国人雇用在留カード届出受入企業

外国人を雇うときの注意点|在留カードの確認から届出まで、受入前にやること

内容確認基準日:2026-08-27

4分で読めます

この記事のポイント

  • 外国人雇用状況の届出は、従業員数にかかわらず全ての事業主に義務がある
  • 届出を怠る・虚偽の届出をすると、30万円以下の罰金の対象になる
  • 雇用保険の被保険者かどうかで、出す様式も期限も変わる
  • 様式第3号は2027年4月1日から新しいものに切り替わる
  • 在留カードは有効期限だけでなく、在留資格と就労の制限の記載を見る

外国人を1人採る話が持ち上がったとき、最初に調べるのはたいてい「制度」である。特定技能なのか、技能実習なのか、育成就労はいつからなのか。

ところが実務でつまずくのは、その手前である。

在留カードをどう見るのか。この人は本当にうちで働けるのか。採ったあと役所に何を出すのか。ここは制度が何であっても共通で、しかも間違えると罰則がある。制度選びより先に、こちらを固めたほうがよい。

在留カードで見るのは、期限より先に「就労の可否」である

在留カードを渡されると、多くの人はまず有効期限を見る。期限は確かに大事だが、それだけでは足りない。

見るべきは在留資格の欄と、就労の制限に関する記載である。在留資格によって、働けるかどうか、働けるとして何の仕事ができるのかが変わる。同じ「留学」でも、資格外活動の許可があるかどうかで扱いが違う。

そして、カードそのものが本物かどうかという問題がある。厚生労働省は在留カード等読取アプリケーションの活用を案内している。目視だけで判断せず、読み取って確かめられる手段があるということは、目視だけでは足りない場面があるということでもある。

個別の在留資格で何ができるかは、ここでは書かない。資格の数が多く、制度改正でも動くためである。カードを見て迷ったら、地方出入国在留管理局に確認するのが確実である。

届出は義務で、忘れると罰金がある

採用が決まったあと、必ず出すものが1つある。外国人雇用状況の届出である。

原文を引く。

「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。

全ての事業主、である。従業員数の下限はない。1人でも雇えば発生する。

対象から外れるのは、在留資格「外交」「公用」の方と特別永住者だけである。それ以外の外国人労働者は、雇い入れたときと辞めたときの両方で届出が要る。

そして、これには罰則がついている。

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

制度の話に時間を使っているうちに、この届出を出し忘れる。よくある落とし穴である。

期限は、雇用保険に入るかどうかで変わる

届出の期限は1本ではない。雇用保険の被保険者になるかどうかで、出す書類も期限も変わる。

雇用保険の被保険者になる場合ならない場合
出すもの雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)/喪失届(様式第4号)外国人雇用状況届出書(様式第3号)
雇入れの期限翌月10日まで翌月末日まで
離職の期限翌日から起算して10日以内翌月末日まで

雇用保険に入る人については、資格取得届・喪失届を出せばそれで届出をしたことになる。別途もう1枚書く必要はない。

厄介なのは、雇用保険に入らない働き方をする人のほうである。こちらは様式第3号を別に出す。しかも離職のときの期限が「翌日から10日以内」ではなく「翌月末日まで」で、被保険者の場合と逆に長い。短いほうに合わせて覚えておくと事故は起きないが、2種類あることは知っておいたほうがよい。

電子申請もできる。雇用保険の被保険者は e-Gov、そうでない場合は外国人雇用状況届出システムから申請する。

なお、独立行政法人・国立大学法人・公社等も届出の対象である。

様式が2027年4月1日から変わる

いま使う様式第3号とは別に、厚生労働省は令和9年(2027年)4月1日から使う様式を先に掲載している。

つまり、いま手元に保存した様式を来年度もそのまま使うと、古い様式で出すことになる。年度をまたいで採用が続く会社は、年明けの時点で一度取り直してほしい。

育成就労制度の施行日と同じ日付である。制度が変わる年は、こういう細かい切り替えが同時に走る。

雇用管理は「指針」で決まっている

届出は入口と出口の話だが、雇っている間についても国が示しているものがある。外国人雇用管理指針である。

厚生労働省が定めたもので、募集・採用から、労働条件の明示、安全衛生、離職時の援助まで、事業主が何をすべきかが書かれている。日本語が十分でない人にどう伝えるか、といった具体的な内容も含む。

法令そのものではないが、ハローワークはこの指針に基づいて事業主への助言・指導を行う。届出をきっかけに雇用管理の改善指導が入ることもある、という順番で読むと位置づけがわかりやすい。

ここまでが、制度を選ぶ前の土台である

在留カードの確認、届出、雇用管理の指針。この3つは、特定技能でも技能実習でも育成就労でも変わらない。

変わるのはこの先である。どの制度で受け入れるかによって、必要な書類も、支援の義務も、費用も別物になる。特定技能1号であれば支援計画の作成が加わり、その実施は登録支援機関に委託できる。技能実習・育成就労であれば監理団体(監理支援機関)が入る。

制度の選び方と費用の比較は、別の記事で扱っている。

出典は次のとおりである(いずれも2026年8月27日確認)。

ヤトエルでは、分野・地域・人数・時期をお選びいただくと、条件の合う登録支援機関が候補として出ます。費用の目安や対応言語を確認したうえで、まとめて相談できます(候補数により最大5社)。ご利用は無料です。

登録支援機関をさがす

出典・参考(一次情報)

自社の場合の費用・助成金・支援機関を知りたい方へ

分野と条件を選ぶだけ。60秒でまとめて無料診断できます。

無料診断をはじめる

条件に合う支援機関に、まとめて相談できます

分野と地域を選ぶと、条件に合う機関が候補として出ます。 入力は会社名・ご担当者名・メールアドレスの3つだけです。

  • 相談も掲載も無料です
  • ヤトエルから営業電話はしません
  • 連絡が届くのは、あなたが選んだ機関だけ
  • 断っても費用はかかりません