監理団体の担当者から、同じ質問を何度も受ける。「うちの許可はそのまま監理支援機関になるのか」。
ならない。技能実習の監理団体の許可と、育成就労の監理支援機関の許可は別の制度の別の許可で、あらためて受ける必要がある。名前が似ているせいで、更新手続きのようなものだと思われやすい。
育成就労制度の施行日は2027年4月1日である。ここから先、監理支援事業を行うには監理支援機関の許可が要る。
その日に間に合わせるための申請は、もう始まっている。施行日前申請の受付は2026年4月15日に開始された。「9月から申請が始まる」という説明を見かけることがあるが、受付はすでに動いている。
日付の読み違いに注意
公表資料には「施行日(令和9年4月1日)から監理支援事業を行うことを希望する場合は、令和8年9月30日までに申請していただくようお願いします。」とある。これはお願いという書き方であって、法律上の期限ではない。ただし、間に合わなければ施行日から事業ができない、という実務上の意味は変わらない。
__
もう一つ、資料には「監理支援事業を行う6か月以上前までに申請いただくことを強く推奨します。」という記載もある。逆算すると、2027年4月から動きたい団体にとっては2026年9月がその6か月前にあたる。9月30日という日付は、この推奨と重なっている。
申請が通っても、許可証がすぐ手元に来るわけではない。
許可証については、令和9年4月以降に郵送することを予定しています。(一部、令和8年8月31日までの申請については、令和9年3月に郵送することがあります。)
つまり、申請から手元に届くまでに半年以上かかる想定である。受入企業に「許可を取りました」と紙で示せるのは施行の直前か直後になる。営業の資料にそのつもりで書いておかないと、説明の時期がずれる。
窓口も、これまでと同じではない。
監理支援機関の許可申請
外国人技能実習機構の本部審査課分室。宛先が異なる。
申請に関する問い合わせも、地方事務所や支所ではなくコールセンター(0570-011-300)に案内されている。いつもの担当者に聞いて話が進まない、という事態が起きやすいところである。
受入企業から「監理支援機関の一覧はどこで見られますか」と聞かれることが増えている。2026年8月の時点で、許可を受けた監理支援機関の公的な一覧は公表されていない。許可証の交付が施行以降だからである。
これは、いまの時点で「監理支援機関です」と名乗っている団体を、第三者が確かめるすべがないということでもある。受入企業に説明するときは、申請中なのか、許可を受けたのかを、言葉として区別しておいたほうがよい。
- 自団体が施行日前申請を出すのか、出すならいつかを決める
- 公表資料の要件を、いまの体制と照らして確かめる
- 受入企業に、移行の見通しを自分の言葉で説明できるようにする
- 許可証が届くのは施行の前後になることを、社内と取引先に共有しておく
3番目が抜けやすい。受入企業の側は、2027年4月に自分たちの受け入れがどうなるのかを気にしている。制度の解説ではなく「うちはこうします」という一文が要る。そこが用意できている団体は、いまの時点でまだ多くない。