監理団体から監理支援機関への移行ガイド:2027年4月施行までの手続き一覧と申請期限(9月30日)

「いまの許可があるのだから、新制度でもそのままやれるはずだ」——監理団体の現場ではこう考えたくなるはずです。ところが監理団体の許可は育成就労制度(2027年4月1日施行)の監理支援機関に引き継がれません。新たに許可を受ける必要があり、施行日前申請は2026年4月15日から外国人技能実習機構(OTIT)で受付中、技能実習法に基づく監理団体の新規許可申請は2026年9月30日で受付終了です。では、施行日から切れ目なく事業を続けるには、いつまでに何を終えておく必要があるのか。

内容確認基準日:2026年7月16日執筆:ヤトエル編集部(ubusuna works)出典:出入国在留管理庁・外国人技能実習機構約5分で読めます

移行スケジュール(確定済みの日付)

期日できごと補足
2026年4月15日監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始(受付中)申請先は外国人技能実習機構(OTIT)
2026年9月1日育成就労計画の認定申請(施行日前申請)受付開始施行日から育成就労を開始するための計画認定
2026年9月30日技能実習法に基づく監理団体の新規許可申請の受付期限この日以降、監理団体の新規許可申請は不可
2027年4月1日育成就労制度 施行・監理支援機関の許可の効力発生施行日(政令で確定済み)

表の中で2027年4月より先に来る日付が一つあります。2026年9月30日、「技能実習法に基づく監理団体の新規許可申請」の最終受付日です。以後の新規参入は監理支援機関の許可申請に一本化されます。「施行は2027年4月だからまだ先」と見えていた方にとって、実質の締め切りは半年以上手前にあることになります。既存の監理団体の施行日前申請はすでに受付が始まっているので、この夏〜秋が申請準備の実質的な山場になります。

移行準備の6ステップ

1. 移行方針の決定
育成就労制度でも監理支援事業を続けるかを理事会等で決定します。監理団体の許可は監理支援機関に引き継がれないため、継続するには新規の許可申請が必要です。
2. 外部監査人の確保
監理支援機関では外部監査人の設置が義務化されます(監理団体では外部役員との選択制でした)。要件を満たす外部監査人の候補選定と契約準備を早めに進めます。
3. 役職員体制の点検
受入れ機関(企業)と密接な関係にある役職員が監理支援業務に関与することが制限されます。現在の役員構成・出向関係を点検し、必要な体制変更を行います。
4. 財政基盤・人員体制の確認
許可基準として財政基盤や監理支援の人員体制が求められます。決算書類の整備、監理責任者等の配置計画を確認します。
5. 施行日前申請の提出
2026年4月15日から外国人技能実習機構(OTIT)で受付中の施行日前申請を活用します。許可の効力は2027年4月1日から発生するため、施行日から切れ目なく事業を行うには施行日前申請が実質的な前提になります。
6. 受入れ企業・送出機関への説明
移行スケジュール・転籍支援を含む新業務・費用の変更点を、受入れ企業と送出機関に事前に説明します。特定技能への移行を見据える企業には、登録支援機関との役割分担も整理して伝えます。

あわせて読む

6ステップを見て「要は名前が変わるだけではないのか」と感じた方ほど、要件の差分を先に確かめてください。監理団体と監理支援機関の要件の違い(外部監査人の義務化・役職員の関与制限・業務範囲)は監理支援機関ガイドで、育成就労制度の全体像(技能実習との違い・転籍ルール・特定技能への接続)は育成就労制度ガイドで詳しく解説しています。

また、育成就労で受け入れた人材が特定技能1号へ移行した後の支援は、登録支援機関(または受入れ企業の自社支援)が担います。特定技能側の支援体制を先に把握しておきたい場合は、登録支援機関の選び方(料金相場・確認7項目)をご覧ください。

よくある質問

監理団体の許可はそのまま監理支援機関に引き継がれますか?

引き継がれません。育成就労制度で監理支援事業を行うには、あらためて主務大臣から監理支援機関の許可を受ける必要があります。施行日(2027年4月1日)から切れ目なく事業を行うためには、2026年4月15日から受付中の施行日前申請の活用が推奨されています。

2026年9月30日の期限を過ぎるとどうなりますか?

2026年9月30日は技能実習法に基づく監理団体の新規許可申請の受付期限です。この日以降は監理団体の新規許可申請ができなくなり、以後の新規参入は育成就労法に基づく監理支援機関の許可申請に一本化されます。既存の監理団体の移行申請(施行日前申請)は引き続き可能です。

監理支援機関の許可申請はどこに提出しますか?

外国人技能実習機構(OTIT)が受付窓口です。施行日前申請は2026年4月15日から受付が始まっており、申請書類・手数料・提出方法の詳細は外国人技能実習機構の案内ページで確認できます。

監理支援機関になると業務内容はどう変わりますか?

従来の実施監理に加えて、雇用関係のあっせん(転籍の支援を含む)が業務として明確に位置づけられます。また、外部監査人の設置義務化、受入れ機関と密接な関係にある役職員の関与制限など、中立性に関する要件が強化されます。

移行後、特定技能の登録支援機関との関係はどうなりますか?

育成就労から特定技能1号への移行が制度上想定されているため、育成就労期間は監理支援機関が、特定技能移行後は登録支援機関(または受入れ企業の自社支援)が支援を担う分担になります。両方の機能を持つ団体は、それぞれの許可・登録を維持する必要があります。

出典(一次情報)

外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」出入国在留管理庁「育成就労制度」

本記事の内容は2026年7月16日時点の一次情報に基づきます。申請要件・書類の詳細は必ず上記の公式情報をご確認ください。個別の許可要件の判断は行政書士等の専門家または外国人技能実習機構にご相談ください。

特定技能側の支援体制も今のうちに

育成就労から特定技能への移行を見据えるなら、登録支援機関の把握は早いほうが有利です。全国11,531件から地域・言語・分野で比較できます。

条件に合う支援機関に、まとめて相談できます

分野と地域を選ぶと、条件に合う機関が候補として出ます。 入力は会社名・ご担当者名・メールアドレスの3つだけです。

  • 相談も掲載も無料です
  • ヤトエルから営業電話はしません
  • 連絡が届くのは、あなたが選んだ機関だけ
  • 断っても費用はかかりません