監理団体から監理支援機関への移行ガイド:2027年4月施行までの手続き一覧と申請期限(9月30日)
「いまの許可があるのだから、新制度でもそのままやれるはずだ」——監理団体の現場ではこう考えたくなるはずです。ところが監理団体の許可は育成就労制度(2027年4月1日施行)の監理支援機関に引き継がれません。新たに許可を受ける必要があり、施行日前申請は2026年4月15日から外国人技能実習機構(OTIT)で受付中、技能実習法に基づく監理団体の新規許可申請は2026年9月30日で受付終了です。では、施行日から切れ目なく事業を続けるには、いつまでに何を終えておく必要があるのか。
移行スケジュール(確定済みの日付)
| 期日 | できごと | 補足 |
|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始(受付中) | 申請先は外国人技能実習機構(OTIT) |
| 2026年9月1日 | 育成就労計画の認定申請(施行日前申請)受付開始 | 施行日から育成就労を開始するための計画認定 |
| 2026年9月30日 | 技能実習法に基づく監理団体の新規許可申請の受付期限 | この日以降、監理団体の新規許可申請は不可 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度 施行・監理支援機関の許可の効力発生 | 施行日(政令で確定済み) |
表の中で2027年4月より先に来る日付が一つあります。2026年9月30日、「技能実習法に基づく監理団体の新規許可申請」の最終受付日です。以後の新規参入は監理支援機関の許可申請に一本化されます。「施行は2027年4月だからまだ先」と見えていた方にとって、実質の締め切りは半年以上手前にあることになります。既存の監理団体の施行日前申請はすでに受付が始まっているので、この夏〜秋が申請準備の実質的な山場になります。
移行準備の6ステップ
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6ステップを見て「要は名前が変わるだけではないのか」と感じた方ほど、要件の差分を先に確かめてください。監理団体と監理支援機関の要件の違い(外部監査人の義務化・役職員の関与制限・業務範囲)は監理支援機関ガイドで、育成就労制度の全体像(技能実習との違い・転籍ルール・特定技能への接続)は育成就労制度ガイドで詳しく解説しています。
また、育成就労で受け入れた人材が特定技能1号へ移行した後の支援は、登録支援機関(または受入れ企業の自社支援)が担います。特定技能側の支援体制を先に把握しておきたい場合は、登録支援機関の選び方(料金相場・確認7項目)をご覧ください。
よくある質問
監理団体の許可はそのまま監理支援機関に引き継がれますか?
2026年9月30日の期限を過ぎるとどうなりますか?
監理支援機関の許可申請はどこに提出しますか?
監理支援機関になると業務内容はどう変わりますか?
移行後、特定技能の登録支援機関との関係はどうなりますか?
出典(一次情報)
本記事の内容は2026年7月16日時点の一次情報に基づきます。申請要件・書類の詳細は必ず上記の公式情報をご確認ください。個別の許可要件の判断は行政書士等の専門家または外国人技能実習機構にご相談ください。
特定技能側の支援体制も今のうちに
育成就労から特定技能への移行を見据えるなら、登録支援機関の把握は早いほうが有利です。全国11,531件から地域・言語・分野で比較できます。