3人が決まってしまえば、あとは自社の中で完結するものが多い。
中心になるのは監理支援機関許可申請書(別記様式第15号)と監理支援事業計画書(別記様式第16号)の2つで、どちらもExcelで配られている。機構は「項目の説明を参照しながら入力し、印刷したものを申請書として提出してください」としており、画面で入力して紙で出す形になる。許可申請書には記載例動画が用意されている。
体制まわりでは、申請者の概要書(参考様式第2-1号)、誓約書(2-2号)、会員・組合員等一覧表(2-9号)、役職員の業務体制(2-10号)、監理型育成就労の取扱職種の範囲等(2-11号)。ここは自社の事実を書き写す作業である。
加えて、機構様式として監理支援費表と疎明書がある。監理支援費表は、受入企業に請求する費用の中身を示すものになる。ここだけは事務ではなく、値付けの話が混ざる。埋める前に社内で決めておかないと、書きながら決める羽目になる。
費用に関する提出物は、1つではなく2つある。
- 施行日前申請用の調査手数料払込申告書(機構様式)
- 施行日前申請用の登録免許税納付申告書(機構様式)
手数料と税は別の手続きで、それぞれ払込・納付の申告書がいる。払込票の取り寄せには案内ページが別に用意されているので、書類を書き始める日と、払込票が手元に届く日はずれる。ここも逆算がいる。
出す先は、外国人技能実習機構の本部 審査課分室。
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目2番12号 安田芝浦第2ビル5階
外国人技能実習機構本部審査課分室
機構自身が「本部の住所と異なりますのでご注意ください」と注記を添えた。さらに紛らわしいことに、受入企業側の手続きである育成就労計画の認定申請は、住所地を担当する地方事務所・支所に出す。同じ制度の、似た名前の申請で、宛先が逆方向になる。
相談窓口は共通で、施行日前申請コールセンター(0570-011-300、平日9時〜17時)が受ける。
監理支援機関の許可の施行日前申請は、すでに受付が始まっている。制度そのものの施行は2027年4月1日で、そこへ間に合わせるために申請だけが先へ倒されている構図になる。
一方で、いまの技能実習の側にも線がある。機構は、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請を2026年9月30日までに行うよう求めている。育成就労への移行を準備しながら、技能実習の許可も動かしている団体は、この二つを同じ時期に抱えることになる。
どちらも「お願いします」という書き方で、法律上の期限としてではなく、審査が施行日までに終わるための実務上の線として示されている。越えた場合にどうなるかは書かれていない。
申請してから施行日までは、半年以上ある。その間に人が替わることは、ふつうに起こる。
そのために、監理支援機関許可申請書記載事項等の変更申出書(機構様式)が用意されている。外国の送出機関の追加・削除にも専用の申出様式がある。
一つ落とし穴があるのが育成就労計画作成指導者である。機構の説明によれば、この指導者は申請書に記載する内容ではない。それでも変更があったときは、変更申出書と提出資料一覧の提出が要る。申請書に名前が載らないぶん、変わったときに届け出を忘れやすい。
なお、申請書類一覧そのものが更新されることがある(機構は5月27日に留意事項部分を更新したと注記している)。着手した日の一覧のまま進めず、提出前にもう一度、最新の一覧を確認しておきたい。
- 監理支援責任者・外部監査人・育成就労計画作成指導者の3人を決め、承諾を得る
- 役員の履歴書を回収する
- 監理支援費(受入企業への請求の中身)を社内で決める
- 申請書と事業計画書をExcelで作る(記載例・記載例動画あり)
- 調査手数料と登録免許税の払込票を取り寄せ、申告書を用意する
- 提出直前に、最新の申請書類一覧と照合する
1から3までが、こちらの都合では縮められない部分である。4以降は作業量の問題にすぎない。順番を逆にすると、書類がそろったのに承諾書だけが空いたまま、という止まり方をする。
許可の要件そのものについては、この記事では公表資料の記載を超えて書かない。要件の判断は、機構のリーフレットと育成就労制度運用要領第5章、および関係法令・告示にあたってほしい。
いずれも2026年8月27日に取得した。様式と一覧は更新されるため、申請の前に必ず原典を確認してほしい。