監理支援機関の許可申請は、外国人技能実習機構(OTIT)の「提出書類一覧・確認表」を先に開き、①から㊵までを番号順にそろえるのが基本です。 2026年10月9日時点の確認表には、全申請者に関係する書類、監理支援事業所ごとの書類、取扱職種などにより追加される書類があります。古い資料に記載された数字だけで数えず、提出直前に最新版で照合してください。
OTITの監理支援機関許可申請ページで最新様式を確認する
育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、2026年4月15日から受付中です。現在の監理団体の許可が、そのまま監理支援機関の許可へ自動で切り替わるわけではありません。
OTITは2026年10月8日、施行日前申請後に申請内容が変わった場合の案内を更新しました。申請書を出した後も、取扱分野・業務区分、育成就労計画作成指導者、外国の送出機関などに変更があれば、変更内容に合った申出書と添付資料を提出します。
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| 変更内容 | 主な対応 | 時期・確認点 |
|---|
| 育成就労計画作成指導者の追加・交代 | 記載事項等の変更申出書、参考様式第2-6号の履歴書、雇用契約書・労働条件通知書などを提出 | 変更が決まったら、該当する提出資料一覧を確認して速やかに提出する |
| 取扱分野・業務区分の追加・削除 | 記載事項等の変更申出書と、分野・業務区分に応じた資料を提出 | 追加は育成就労計画の認定申請より前に行う。施行日前申請の内容変更を2026年12月28日までに機構が受け付けられない場合、許可・処理後まで認定手続が進まないことがある |
| 外国の送出機関の追加・削除 | 専用の追加・削除申出書と、取次契約書や送出機関一覧などを提出 | 追加と削除で必要資料が異なるため、専用の提出資料一覧で照合する |
期限の案内は、すべての変更に一律で同じ締切を設けるものではありません。特に2026年12月28日の扱いは、施行日前申請後の変更が育成就労計画の認定手続に影響する場合の注意点として確認してください。
OTITの変更申出に係る提出資料一覧(PDF)を確認する
申請書の入力から始めると、役員、監理支援責任者、外部監査人、育成就労計画作成指導者から集める書類で止まりやすくなります。先に公式の確認表を担当者別に分けると、待ち時間のある書類から回収できます。
確認表の記号は次の意味です。
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| 記号 | 提出の考え方 | 先にすること |
|---|
| ○ | 必ず提出する書類 | 法人・役員・担当者ごとに回収担当を決める |
| ◎ | 監理支援事業所ごとに提出する書類 | 事業所が複数なら、所在地ごとに一式を作る |
| ★ | 取扱職種や委任の有無など、条件により追加する書類 | 分野別運用要領と申請方法を確認する |
機構は、申請書と添付書類を片面印刷し、番号順に並べ、確認表を一番上にして提出するよう案内しています。正本は1通です。ホッチキス、クリップ、付箋で綴じたり見出しを付けたりしない扱いも確認表に明記されています。
監理支援機関許可申請に係る提出書類一覧・確認表(PDF)
公式の確認表は①から㊵まで連番ですが、実務では次の6つに分けると担当者を割り振りやすくなります。
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| 束 | 主な書類 | 確認するポイント |
|---|
| 申請書・計画 | 許可申請書、監理支援事業計画書、申請者概要、会員・組合員一覧、役職員の業務体制 | 最新様式を使い、監理支援事業所ごとの提出物を分ける |
| 法人の基礎資料 | ホームページ全ページの写し、履歴事項全部証明書、定款、財務・税務・預貯金の資料 | 定款の事業目的、証明書の有効時期、直近期間を確認する |
| 事業所・管理体制 | 建物の登記事項証明書、賃貸借契約書、移動時間が分かる資料、平面図・写真、個人情報管理規程、組織体系図 | 写真と平面図の番号を対応させ、面談場所や施錠設備を示す |
| 業務運営・費用 | 業務運営規程、監理支援費表、誓約書 | 監理支援費表と契約書の費用を一致させる |
| 人の要件 | 役員、監理支援責任者、外部監査人の住民票・履歴書・就任承諾・講習証明など | 対象者全員分か、常勤性や受講時期を示せるか確認する |
| 送出機関・作成指導者 | 認定送出機関リスト、取次契約、入国前講習の委託契約、育成就労計画作成指導者の履歴書・雇用資料 | 国・業務区分ごとの対応と、契約の日本語版・現地語版等を確認する |
この表は準備のための分類です。提出時は、必ず公式確認表の番号順に戻してください。個別の申請内容によって、確認表にない資料を求められる場合もあります。
検索で迷いやすいのが履歴書です。監理支援機関の許可申請では、少なくとも次の3種類を区別します。
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| 対象者 | 書類・様式 | 公式確認表で特に示されている点 |
|---|
| 申請者の役員 | 申請者の役員の履歴書(参考様式第2-3号) | 原則として役員全員分。職歴に役員就任年月と以前の勤務先等の退職日を記載 |
| 監理支援責任者 | 就任承諾書・誓約書・履歴書(参考様式第2-4号) | 複数名なら全員分。申請時に常勤の人を選任し、入職年月や以前の勤務先等の退職日も記載 |
| 育成就労計画作成指導者 | 履歴書(参考様式第2-6号) | 扱う全業務区分について提出。実務経験または直近3年の技能実習計画作成指導経験を具体的に記載 |
「育成就労計画作成指導者の履歴書」は、一般的な職歴だけでは足りません。公式確認表は、取扱う業務区分ごとに、分野名、業務区分名、会社名、実務経験年数を書くよう求めています。技能実習計画の作成指導経験を使う場合は、申請時点から直近3年以内の経験について、監理団体名、職種、作成指導した年月、会社名、件数を記載します。補助や助言だけの経験は含まれません。
機構のQ&Aでは、育成就労計画作成指導者になれるのは、監理支援機関の役職員のうち、取扱職種について5年以上の実務経験がある人、または申請時点から遡った3年間に、該当職種の技能実習計画の作成指導経験がある人と説明されています。常勤・非常勤は問いません。ただし、要件を満たすかは経歴の事実と最新の運用要領で確認してください。
育成就労制度の最新様式と記載例を確認する
準備は、次の順番にすると手戻りを減らせます。
- 取扱う育成就労産業分野と業務区分、監理支援事業所を確定する
- 監理支援責任者、外部監査人、育成就労計画作成指導者の候補者を決める
- 役員を含む対象者へ、履歴書、住民票、講習証明などの回収を依頼する
- 定款、履歴事項全部証明書、財務・税務資料、通帳写しをそろえる
- 事業所の登記事項証明書、賃貸借契約書、平面図、写真をそろえる
- 業務運営規程、監理支援費表、送出機関との契約内容を整合させる
- 許可申請書と監理支援事業計画書を最新様式で作成する
- 公式確認表の①〜㊵と条件別の追加書類を、提出直前にもう一度照合する
申請書を先に完成させても、外部監査人の承諾や担当者の経歴を後から作ることはできません。人に依頼する書類、役所や金融機関から取得する書類、事業所の写真の順で先に動かすのが現実的です。
事業所関係では、不動産の登記事項証明書や賃貸借契約書に加え、平面図と写真の対応が見られます。公式確認表では、建物の全景、建物入口から事業所入口までの動線、看板、郵便受け、事業所内部、施錠できる個人情報の保管場所、面談スペースなど、撮影箇所が具体的に示されています。
写真には番号を付け、平面図上に撮影方向を示します。面談スペースは、プライバシーに配慮し、外から覗かれない構造が必要とされています。住所表記が登記と賃貸借契約で違う場合には、同一所在地証明が必要になる場合があります。
複数の監理支援事業所がある団体は、◎が付いた書類を事業所単位で準備します。一つの本部資料を複製して終わりにせず、各事業所の契約、図面、写真、担当体制を分けて確認してください。
公式確認表には、直近2事業年度の貸借対照表、損益計算書または収支計算書、法人税の確定申告書、法人税の納税証明書、現金・預貯金の額を証する書類などがあります。
設立からの年数によって提出できる決算書の期間が異なる場合は、確認表の留意事項に従います。納税証明書は、管轄税務署で取得する国税の「その2(所得金額の証明)」が指定されています。通帳は、団体名や口座番号などが分かるページと直近3か月分の取引内容が分かるページを提出し、取引を黒塗りしないよう案内されています。
監理支援事業所の水道光熱費、賃借料、役職員の給与・社会保険料などが通帳から確認できない場合は、直近3か月分の支出実績が分かる資料を追加します。帳票名だけでなく、「何を証明する書類か」まで合わせることが大切です。
業務運営規程には監理支援費表を添付します。公式確認表では、育成就労外国人1人当たりの監理支援費を1年間の金額で記載し、講習手当や外国の送出機関へ支払う費用を取次契約書の金額と一致させるよう案内しています。許可後は、規程と監理支援費表をインターネット上で公開する必要があります。
送出機関との取次契約は、日本語版と現地語または英語版の両方を提出します。技能実習用の契約をそのまま流用できるとは限りません。育成就労外国人になろうとする人からの求職申込みの取次ぎに関する契約として、公式確認表にある留意事項を満たすか確認します。
介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業など、監理支援機関の許可基準に分野別の上乗せ基準がある分野では、追加資料が必要になる場合があります。申請書一式を作った後で気づくと、業務区分や担当者の経歴から見直しになることがあります。
最初に取扱分野を決め、OTITの分野別運用方針・告示・運用要領も同時に確認してください。個別事情により追加資料を求められる場合もあるため、公式確認表だけで「これ以外は不要」とは判断できません。
監理支援機関許可の施行日前申請の提出先は、外国人技能実習機構の本部審査課分室です。機構本部の通常住所とは異なります。
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目2番12号 安田芝浦第2ビル5階
外国人技能実習機構 本部審査課分室
育成就労計画の認定申請は、育成就労実施者の住所地を管轄する地方事務所・支所が提出先です。名前が似ていますが、手続きと宛先が違います。
申請書類一覧と様式は更新されます。保存済みの古いPDFや、以前作ったひな形だけで提出せず、提出日にOTITの申請ページを開き直してください。
施行日前申請後は、申請時の情報を基準にした変更管理表を作り、取扱分野・業務区分、役員、監理支援責任者、外部監査人、育成就労計画作成指導者、送出機関の変更を一か所で記録します。担当者の入退職だけでなく、雇用条件や担当業務区分が変わった場合も確認対象にします。
育成就労計画作成指導者は許可申請書に氏名を記載する項目ではありませんが、変更時には申出が必要です。変更申出書に加え、参考様式第2-6号の履歴書、雇用契約書・労働条件通知書、会員・組合員一覧など、該当する資料をそろえてください。提出前はOTITの申請ページと提出資料一覧を開き直し、最新版で照合します。
監理支援機関の許可申請に必要な書類は何種類ですか?
2026年10月9日に確認した公式の提出書類一覧は、①から㊵までの番号で構成されています。これに加え、特定職種を扱う場合の追加書類や、提出を委任する場合の委任状などがあります。番号には枝番もあるため、単純なファイル数とは一致しません。提出時は「何種類」と覚えるより、最新版の確認表の各行に有無を付けて照合してください。
育成就労計画作成指導者の履歴書には何を書きますか?
参考様式第2-6号を使い、通常の職歴に加え、担当する業務区分ごとの実務経験、または直近3年以内の技能実習計画の作成指導経験を記載します。公式の記載例も公開されています。扱う全ての業務区分について、要件を説明できる資料にしてください。
監理団体の許可があれば申請は不要ですか?
監理団体の許可が自動で監理支援機関の許可に切り替わる仕組みではありません。育成就労制度で監理支援を行う場合は、監理支援機関の許可申請を検討し、最新の経過措置と許可基準を公式資料で確認します。
申請書はオンラインで提出できますか?
OTITの案内は、Excel様式へ入力し、印刷した書類一式を本部審査課分室へ提出する流れです。様式のダウンロードと提出方法は変更される可能性があるため、提出前に申請ページで確認してください。
どこへ相談できますか?
OTITは、監理支援機関の許可申請に関するコールセンターとして0570-011-300を案内しています。個別の要件や追加書類は、推測せず公式窓口へ確認してください。
このページは準備順を整理するための情報です。申請可否の判断や個別の必要書類は、OTITの最新様式、運用要領、分野別資料と公式窓口で確認してください。