人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の要件と申請の流れ
外国人労働者を雇用する事業主が、就業規則の多言語化や相談体制の整備など「就労環境の整備」を行った場合に、経費の1/2(上限57万円)、賃金要件を満たす場合は2/3(上限72万円)が助成される可能性がある制度です。外国人雇用に最も直接関連する助成コースであり、受け入れ準備と同時に検討する価値があります。
制度の概要と金額
| 所管 | 厚生労働省(申請窓口は都道府県労働局・ハローワーク) |
| 対象事業主 | 外国人労働者を雇用する事業主 |
| 助成率・上限 | 支給対象経費の1/2(上限57万円)。賃金要件等を満たす場合は2/3(上限72万円) |
| 対象の取り組み | 就労環境整備計画に基づく、就業規則の多言語化・相談体制整備などの就労環境整備措置 |
| 主な前提 | 就労環境整備計画の認定を受けてから実施すること、離職率要件を満たすこと |
掲載している助成金・支援制度は、入力いただいた条件から該当する可能性のあるものを整理した参考情報です。支給の可否は各制度の要件充足と労働局・ハローワーク等の審査により決定されるため、受給を保証するものではありません。金額・要件は改定される場合があるため、必ず公式サイトで最新の支給要領をご確認ください。
対象となる就労環境整備の取り組み
特定技能外国人を受け入れる場合、登録支援機関への委託とは別に、自社側の受け入れ環境づくり(社内規程・マニュアルの多言語化、相談窓口など)が必要になります。この自社側の整備費用の一部を本コースでカバーできる可能性があるため、受け入れ費用の無料診断とあわせて検討すると全体像がつかみやすくなります。
主な支給要件
中心となる要件は次の3点です。第一に、就労環境整備計画を作成し、労働局の認定を受けてから取り組みを実施すること。認定前に実施した整備は対象外になるのが原則です。第二に、計画に基づく整備措置を計画期間内に完了し、証憑(契約書・領収書・翻訳物など)を保管すること。第三に、計画期間終了後の評価期間において外国人労働者の離職率が一定以下であることです。
また、雇用保険適用事業所であること、労働関係法令の違反がないことなど、雇用関係助成金に共通の要件も適用されます。年度により要件・様式が改定されるため、着手前に最新の支給要領を必ず確認してください。
申請の流れ
よくある質問
出典(一次情報)
他の制度は助成金ガイド(一覧比較)をご覧ください。
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