人材開発支援助成金で外国人材の日本語教育・技能研修費をまかなう

人材開発支援助成金は、労働者に計画的な職業訓練を行う事業主に、訓練経費の45〜75%と訓練期間中の賃金の一部(1人1時間あたり760円等)を助成する制度です。外国人労働者の日本語教育や技能研修も、職務との関連性があれば対象になりえます。受け入れ後の定着投資を計画する際に検討したい制度です。

内容確認基準日:2026年7月18日執筆:ヤトエル運営チーム出典:厚生労働省

制度の概要と金額

所管厚生労働省(申請窓口は都道府県労働局)
対象事業主職業能力開発推進者を選任し、訓練計画を事前に届け出て計画的な訓練を行う事業主
助成内容訓練経費の45〜75%(対象者・区分により変動)+訓練期間中の賃金助成(1人1時間あたり760円等)
対象訓練OFF-JTを中心とする10時間以上の訓練(職務に関連する知識・技能の習得が目的)
対象労働者雇用保険被保険者(国籍は問わない)

掲載している助成金・支援制度は、入力いただいた条件から該当する可能性のあるものを整理した参考情報です。支給の可否は各制度の要件充足と労働局・ハローワーク等の審査により決定されるため、受給を保証するものではありません。金額・要件は改定される場合があるため、必ず公式サイトで最新の支給要領をご確認ください。

日本語教育・技能研修は対象になるか

ポイントは「職務との関連性」です。単なる語学学習は対象外ですが、業務上の指示理解・安全衛生・接客など業務遂行に必要な日本語能力の習得を目的としたカリキュラムであれば、職務関連訓練として認められる余地があります。外部の日本語学校への委託研修や、技能検定・業界資格の取得を目指す研修も同様に検討できます。

特定技能では受け入れ後の支援(義務的支援)とは別に、企業独自の育成投資として日本語・技能研修を行うケースが増えています。訓練経費と賃金の両面で助成が受けられる可能性があるため、受け入れ費用の無料診断とあわせて育成コストの全体像を設計することをおすすめします。

主な支給要件

第一に、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定していること。第二に、訓練開始日の原則1か月前までに訓練実施計画届を労働局へ提出すること。第三に、訓練が10時間以上のOFF-JTを含み、職務に関連する内容であることです。

訓練中の賃金を適正に支払うこと、出席状況(原則8割以上の受講)を満たすことも必要です。eラーニングや通信制の訓練も一定の要件下で対象になります。

申請の流れ

1. 推進者の選任・計画の策定
職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定します。
2. 訓練実施計画届の提出
訓練開始日の原則1か月前までに、カリキュラム等を添えて労働局へ提出します。
3. 訓練の実施
計画に沿って訓練を実施し、出席簿・賃金台帳・経費の証憑を保管します。
4. 支給申請
訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請を行います。

よくある質問

外国人労働者向けの日本語研修は助成対象になりますか?
業務遂行に必要な日本語能力の習得を目的とする訓練であれば、職務に関連する訓練として対象になりうるとされています。趣味・教養目的の語学学習は対象外のため、訓練カリキュラムと職務の関連性を訓練計画で示すことが重要です。
助成率・助成額はどのくらいですか?
人材育成支援コースでは、訓練経費の45%〜75%(対象者・訓練区分により変動)に加え、訓練期間中の賃金助成(1人1時間あたり760円等)が支給される目安です。中小企業か大企業か、正規か非正規かで率が変わります。年度により改定されるため最新の支給要領をご確認ください。
OJTだけでも対象になりますか?
OFF-JT(座学等)が中心の制度です。人材育成支援コースには、OFF-JT単独の訓練のほか、OJTとOFF-JTを組み合わせる認定実習併用職業訓練などの類型があります。OJT単独では対象にならないのが原則です。
特定技能外国人にも使えますか?
雇用保険被保険者であれば、特定技能外国人も対象になりえます。受け入れ後の技能研修・日本語研修を計画的に行う場合、訓練計画の事前届出を行った上で活用を検討できます。育成就労では制度上の講習・教育と重なる部分があるため、監理支援機関と役割分担を整理してください。

出典(一次情報)

他の制度は助成金ガイド(一覧比較)をご覧ください。

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