キャリアアップ助成金は外国人労働者にも使える?正社員化コースの適用条件
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用労働者を正社員化した中小企業に1人あたり最大80万円を支給する制度で、要件を満たせば外国人労働者も対象になりえます。ただし在留資格の範囲内での雇用が前提となるため、資格ごとの適用の考え方を整理しました。
制度の概要と金額
| 所管 | 厚生労働省(申請窓口は都道府県労働局・ハローワーク) |
| 対象事業主 | キャリアアップ計画の認定を受け、有期雇用労働者等を正社員化した事業主 |
| 支給額の目安 | 中小企業:1人あたり最大80万円(重点支援対象者・2期に分けて支給)。区分により40万円等 |
| 主な要件 | 計画の事前提出/正社員転換制度の就業規則等への規定/転換後6か月の賃金3%以上増額 |
| 対象労働者 | 6か月以上雇用している有期雇用労働者等(国籍は問わない) |
掲載している助成金・支援制度は、入力いただいた条件から該当する可能性のあるものを整理した参考情報です。支給の可否は各制度の要件充足と労働局・ハローワーク等の審査により決定されるため、受給を保証するものではありません。金額・要件は改定される場合があるため、必ず公式サイトで最新の支給要領をご確認ください。
外国人労働者は対象になるのか
キャリアアップ助成金に国籍による除外規定はありません。雇用保険被保険者であり、対象労働者の要件(6か月以上の有期雇用など)を満たせば、外国人労働者の正社員転換も支給対象になりえます。
一方で、外国人雇用に固有の論点として在留資格との整合性があります。転換後の業務内容・雇用形態が在留資格の許容範囲を超える場合、そもそも就労が認められません。また在留期間に上限がある資格では、長期の正社員雇用計画と期間のミスマッチが生じないよう注意が必要です。
在留資格別の適用の考え方
| 在留資格 | 正社員化 コース | 処遇改善 支援コース | 厚生労働省Q&Aの説明 |
|---|---|---|---|
| 技能実習生 | × | ○ | 正社員化コースは対象外です。帰国することが前提の制度であるためと明記されています。処遇改善支援の各コースは対象になり得ます。 |
| 特定技能1号 | × | ○ | 正社員化コースは対象外です。在留期間が通算5年で更新できず、帰国が前提となっているためと明記されています。無期雇用契約を結ぶこと自体は可能ですが、この助成金は出ません。処遇改善支援の各コースは対象になり得ます。 |
| 特定技能2号 | ○ | ○ | 在留期間に上限がなく更新できるため、正社員化コースも対象になり得ます。 |
| 技術・人文知識・国際業務など就労目的の在留資格 | ○ | ○ | 有期契約社員として雇用している場合の正社員転換は、日本人と同様に対象になり得ます。 |
| 永住者・定住者 | ○ | ○ | いずれのコースも対象になり得ます。 |
| 特定活動(EPA受入れ人材・看護師/介護福祉士) | △ | ○ | 試験に合格した場合は正社員化コースも対象になり得ますが、合格前の候補者は対象外です(在留期間に上限があるため)。 |
| 育成就労(2027年4月施行) | — | — | Q&Aにはまだ記載がありません。技能実習の後継として原則3年で特定技能1号への移行を目指す制度であるため、上の2つと同じ扱いになる可能性がありますが、当社では確認できていません。 |
| 留学(資格外活動)・家族滞在 | — | — | 就労時間に制限があるため、そもそもフルタイムの正社員転換ができません。在留資格の変更(就労資格への切り替え)が先に必要です。 |
個別のケースが対象になるかは、管轄労働局への事前相談と、在留資格については出入国在留管理庁・行政書士等への確認をおすすめします。特定技能の受け入れ全体の流れは育成就労・特定技能ガイドもご参照ください。
申請の流れ
よくある質問
外国人労働者でもキャリアアップ助成金の対象になりますか?
支給額はいくらですか?
申請前に何が必要ですか?
特定技能1号を正社員にすれば、キャリアアップ助成金は出ますか?
出典(一次情報)
他の制度は助成金ガイド(一覧比較)をご覧ください。
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