外国人スタッフを雇っている会社で、2026年6月14日に何かが変わったと認識している経営者は、おそらく少数派です。求人を出したわけでも、在留資格の更新時期でもない。日々の業務は先月と何も変わらずに回っています。それなら何も変わっていないのだろう、と考えるのが自然です。
ところが、この日を境に、外国人を雇用するすべての事業主が守るべき「外国人雇用管理指針」の中身が変わりました。厚生労働省が告示として定めるこの指針は、労働施策総合推進法に基づいて事業主が適切に対処するための措置を具体化したもので、今回の改正は2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日の3段階に分けて適用されます(出典: 厚生労働省「外国人雇用管理指針改正の主なポイント」)。つまり第1段階はすでに適用済みで、残り2つの期日がこれから順番にやってきます。
指針は法律そのものではありません。だから違反すれば即座に罰金、という性質のものではない。それなら急いで読む必要はない、とも思えます。ただ、今回の改正には例外が1つ紛れ込んでいます。在留カードの確認を怠ったまま不法就労者を雇ってしまった場合の罰則が、この先明確に重くなるのです。知らなかった、では処罰を免れないと厚労省のリーフレットにはっきり書かれています。
まず確定している事実を1行で固定します。改正指針の第1段階は2026年6月14日にすでに適用されており、対象は外国人を1人でも雇用するすべての事業主です。
第1段階(2026年6月14日適用):すでに始まっている3つの変更
適用済みの第1段階には、3つの内容が含まれています。同一労働同一賃金ガイドラインの適用への留意、日本語学習支援の努力義務、そして外国人雇用状況届出の際の在留カード等読取アプリの活用です。
こうして並べると、どれも抽象的な標語に見えます。1つずつ、実際の場面に置き直します。
1つ目の同一労働同一賃金は、短時間・有期雇用労働者や派遣労働者を雇う事業主に対する「不合理な待遇の禁止等に関する指針」を、外国人労働者を含めて適用するよう求めるものです。たとえばパートタイムで働く特定技能の外国人と、同じ業務をする日本人正社員との間に、手当や福利厚生の説明できない差があれば、それは国籍の問題ではなく雇用形態の問題として是正対象になります。外国人だから時給を抑えてよい、という運用が指針上も明確に否定された形です。
2つ目の日本語学習支援は、日本語教育推進法に基づき、雇用する外国人労働者とその家族に対する日本語教育の推進や学習機会の提供に努めることを事業主に求めます。家族まで含まれている点は見落とされがちです。厚労省は無料の学習コンテンツ(「つながるひろがる にほんごでのくらし」など)を案内しており、まずはこうした無料教材を朝礼や休憩室で紹介するだけでも、支援の第一歩として成立します。日本語能力に配慮した教育訓練の実施も努力義務に含まれました。マニュアルにふりがなを振る、作業指示を「やさしい日本語」で言い換える、といった現場レベルの工夫がここに該当します。
3つ目が、冒頭で触れた罰則に直結する変更です。
在留カードの「目視確認」だけでは足りなくなる
外国人を雇い入れるとき、在留カードを見せてもらって就労可否を確認する。この手順自体は以前から義務でした。ハローワークへの外国人雇用状況届出も同様です。ここまでは多くの会社がすでにやっています。
それで十分だったはずでは、と思われるかもしれません。そうでした、これまでは。問題は、偽造在留カードの精巧さが目視で見抜けるレベルを超えてきたことです。
改正指針は、届出の際の在留カード確認に当たって、出入国在留管理庁が無料で提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使い、ICチップから読み取った情報と券面記載を照合することが適切だと明記しました。アプリはWindows・Mac・iPhone・Android向けに提供されており、ICチップが読み取れない、読み取った情報が券面と異なるといった場合は偽変造の疑いがあるとして、労働局・ハローワークまたは地方出入国在留管理官署への相談が案内されています。
罰則の数字を確認しておきます。不法就労をあっせん・助長した場合の「不法就労助長罪」は現在、3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金です。これが2027年4月1日以降、5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金に引き上げられます。そして重要なのは過失の扱いです。雇おうとした外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失があれば処罰を免れない、と厚労省のリーフレットは明記しています。雇入れ・離職時のハローワーク届出を怠ったり虚偽の届出をした場合の30万円以下の罰金も従来どおりです。
「知らなかった」が通用しない構造で、確認手段は無料で配布されている。この2つが揃った以上、目視だけの確認フローを続ける理由は、実務上ほぼなくなったと言えます。
第2段階(2026年10月1日)と第3段階(2027年4月1日):これから来る変更
次の期日は2026年10月1日です。パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が新たに必要になります。外国人労働者にも当然適用されます。雇用契約書や労働条件通知書のひな形を使い回している会社は、10月までに文面の更新が必要になるということです。
そして2027年4月1日、育成就労制度の施行に合わせた第3段階が適用されます。技能実習に代わるこの新制度で外国人を受け入れる事業主には、指針上、次のような雇用管理が求められます。
| 求められる対応 | 内容 |
|---|---|
| 技能・日本語の目標達成支援 | 育成就労外国人が目標とする技能と日本語能力を修得できるよう取り組む |
| 送出機関の確認 | 二国間取決めを結んだ国・地域の公的機関から推薦を受けた送出機関に限られることに留意する |
| 手数料の妥当性確認 | 本人が送出機関に支払う手数料が不当に高額でないこと(関係省令では月給の2か月分が上限) |
| 転籍制限の説明 | 育成就労外国人に対して転籍制限について説明を行う |
表の3行目は特に実務への影響が大きい項目です。来日前に本人が母国の送出機関へ支払う費用は、これまで制度の外側にあるコストとして見えにくいものでした。育成就労では、この費用が月給の2か月分を超えてはならないという上限が省令で定められ、受け入れる側の事業主にも確認への留意が求められます。採用時に「あなたは送出機関にいくら払いましたか」と確認する場面が、実際に発生するわけです。
3段階を時系列で並べ直すと、こうなります。
| 適用日 | 主な内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026年6月14日 | 同一労働同一賃金への留意、日本語学習支援、読取アプリ活用 | 適用済み |
| 2026年10月1日 | パート・有期雇用者への待遇差説明に関する明示義務 | あと約2か月 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度に対応した雇用管理 | あと約8か月 |
何から手を付けるか:優先順位は「罰則の有無」で決まる
3段階すべてに同時に対応しようとすると、総務担当者の机に指針の全文が積まれて終わる、という結末になりがちです。優先順位を罰則リスクの大きさで切ると、やるべきことは絞れます。
最優先は在留カード確認フローの更新です。読取アプリの導入は無料で、対応端末があれば即日始められます。既存スタッフの在留カードも、次回の在留期間更新のタイミングでアプリ照合に切り替えれば、確認漏れの棚卸しになります。2027年4月の罰則引き上げまでに社内フローとして定着させておくのが現実的な線です。
次が2026年10月1日期限の労働条件通知書の改訂です。こちらは期日が明確で、対象はパート・有期雇用の労働者を雇うすべての会社です。社会保険労務士に依頼している場合はひな形更新の確認を、自社で書式を管理している場合は厚労省のモデル様式の改訂を待って差し替えることになります。
日本語学習支援と育成就労対応は努力義務が中心で、罰則の直接性は低い一方、外国人材の定着率に効いてくる領域です。特定技能で外国人を受け入れている会社なら、義務的支援を委託している登録支援機関が日本語学習機会の提供をどこまでカバーしているか、契約内容を見直す機会でもあります。支援の質や範囲は機関によって差が大きいため、比較検討にはヤトエルの登録支援機関検索 [blocked]のような一覧性のある情報源を使うと、自社の委託内容が相場から外れていないかを確認しやすくなります。
ここまでで、冒頭に立てた問いに答えが出ています。6月14日に何が変わったのか。変わったのは、外国人雇用の「確認」と「待遇」と「支援」に関する事業主の標準動作であり、その一部にはすでに罰則強化の予告が付いています。
よくある質問
指針に従わないと罰則はありますか
指針そのものは事業主が講ずべき措置を示す告示であり、指針の個々の項目への違反が直ちに罰則につながるわけではありません。ただし、指針が言及する法令上の義務には罰則があります。外国人雇用状況届出の懈怠・虚偽届出は30万円以下の罰金、不法就労助長罪は3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金(2027年4月1日以降は5年以下・500万円以下)です。在留カード未確認などの過失があれば「知らなかった」でも処罰対象になり得ます。
在留カード等読取アプリはどこで入手できますか
出入国在留管理庁が無料で提供しており、Windows・Mac用のパソコン版と、iPhone・Android用のスマートフォン版があります。App Store・Google Playまたは入管庁のサポートページから入手できます。ICチップの読み取りで券面との照合を行い、読み取れない場合は偽変造の可能性があるため、住居地を管轄する労働局・ハローワークや地方出入国在留管理官署に相談してください。
技能実習生を受け入れ中ですが、2027年4月までに何をすべきですか
現行の技能実習は育成就労制度へ移行し、監理団体は新たに「監理支援機関」としての許可が必要になります。受け入れ企業側は、委託先の監理団体が移行準備を進めているかの確認と、指針が求める転籍制限の説明や送出機関手数料の確認を含む受け入れフローの見直しが中心になります。自社の受け入れ体制がどの程度整っているか不安な場合は、ヤトエルの無料診断 [blocked]で準備状況を確認できます。
外国人雇用のルールは、この1年で「知っている会社」と「知らない会社」の差がそのままリスクの差になる局面に入りました。次の期日は2026年10月1日です。お手元の労働条件通知書のひな形に、待遇差の説明を求められる旨の記載があるかどうか。まずそこから確かめてみてください。